年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市
阪急・JR宝塚駅 徒歩3分の事務所です
行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面3丁目23-5 村上ビル1階
休業日:土曜・日曜・祝日
事前のご予約により、平日夜間、土日もご相談に応じております
アクセス | 阪急・JR宝塚駅から |
---|
電話受付 | 平日 9:00~18:00 |
---|
電話受付 平日 9:00~18:00
0797-81-9800
FAX | 0798-81-9801 |
---|
脱退一時金は、日本国内の会社で厚生年金保険に加入して、6カ月以上働いたことのある外国人を対象に、厚生年金保険の保険料の掛け捨て防止のために、帰国後に厚生年金保険から支払われる一時金です。
日本の会社で働いたことのある外国人で、厚生年金保険に6カ月以上加入したことがあり、日本の老齢年金等の受給資格期間(25年間)を満たしていない外国人が、日本を出国後2年以内に、日本年金機構に請求します。
脱退一時金を請求するときには、日本の「年金手帳」が必要です。日本の会社を退職した後も、なくさずに大切に保管してください。日本をはなれて本国へ帰国する時も、年金手帳は大切に持ち帰りましょう。
脱退一時金の手続きに必要な書類は「外国人の脱退一時金/脱退一時金の計算例・受給手続き」のページを参照してください。
日本の会社で厚生年金保険に加入して、社員として6カ月以上働いたことのある外国人は、帰国後に請求すれば、脱退一時金を受け取ることができます。
(金額計算の詳細は、「脱退一時金の計算例」のページを参照してください。)
例えば、日本の会社で厚生年金保険に加入して、年収300万円で3年間働いた外国人の場合、帰国後に請求すれば約70万円の脱退一時金を受け取ることができます。
脱退一時金が支払われるときには20%(この例では約14万円)が所得税として差し引かれます。そして残額(この例では約56万円)が、本人に送金されます。
差し引かれた20%相当の所得税(この例では約14万円)は、後日、日本国内の代理人である納税管理人を通して、日本の税務署に払い戻しの請求(還付請求)をすることができます。
還付請求の手続きが終われば、払い戻しされた金額は納税管理人あてに振り込まれます。
後日、納税管理人から金額を受け取ることで、払い戻しされた金額を外国人本人が受け取ることが可能です。
(注1)脱退一時金の80%相当額はUSドル($)などで送金されます。日本円では送金されません。
(注2)20%相当額は税金(日本国の所得税)として差し引かれ、日本の税務署・国税庁へ支払われます。
後で払い戻し(還付請求)手続きをすれば、日本国内の代理人(納税管理人)に20%相当額の全額が日本円で支払われます。
当事務所では、外国人の方の委任にもとづき、「脱退一時金の手続き代行」、「脱退一時金の納税管理人」の業務を、有料で引き受けております。(一定の手数料をご請求します。)
詳細はこちらをクリックしてください
厚生年金保険に6カ月以上加入していた人(外国人)は、母国へ帰国後に手続きをすることにより「脱退一時金」を受け取ることができます。
厚生年金保険の保険料を支払っていた期間、すなわち「会社に勤めていた期間(勤務期間)」の長さによって、受け取ることのできる金額が異なります。
脱退一時金は「会社に勤めていた期間」が6カ月以上で支給されます。
勤務期間が6カ月から3年間までの場合は、6カ月単位で支給率が増え、支給額が増加します。3年以上勤めていた場合は、何年勤めていても支給率は同じです。
(勤務期間が3年以上の長期間であっても、支給率は増えず一定です)
転職により会社を変わっても、この勤務期間は通算されます。
ただし日本と「年金加入期間の通算」の協定が結ばれている国の人(ドイツ、アメリカ、オーストラリア、他)は注意してください。脱退一時金の支給を受けると、社会保障協定にもとづき、脱退手当金の計算の基礎となった期間(日本の会社で働いた期間)は、将来、年金加入期間として通算されなくなります。
「年金加入期間の通算」が可能な国の人は、帰国後に、
のどちらにするかを十分に比較して判断することが大切です。
次の1〜4の全てに当てはまる人は、日本を出国後2年以内に請求すれば「脱退一時金」を受け取ることができます。
外国人の国民年金・厚生年金保険の脱退一時金の手続き代行、脱退一時金の納税管理人の業務で外国人のみなさまをサポートします。
社会保険労務士が外国人の脱退一時金の手続きを代行します。
日本の企業・団体で6カ月以上働いたことのある外国人の人は、本国へ帰国後2年以内に日本年金機構に申請すれば、脱退一時金を受け取ることができます。(手続きができるのは、日本出国後2年以内の外国人の人に限られています。)
当事務所では次の業務を行っています。
脱退一時金の手続きには年金手帳が必要です。(年金手帳を持っていなくても、基礎年金番号がわかれば手続きをすることが可能です。)
基礎年金番号が分からない人には…当事務所がお客様の委任状により基礎年金番号や、厚生年金保険の加入期間を日本の年金事務所で調査・確認します。
脱退一時金の手続き代行や、脱退一時金の納税管理人の業務は、留学生・外国人の雇用・就労サポートオフィスの社会保険労務士永井弘行事務所にお任せください。
内容証明や遺言書の作成、遺言・相続に関する書類作成、外国人の在留資格、遺族年金や年金分割の手続、その他について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
秘密厳守です。
安心してご相談ください。
このようなご相談でも結構です。遠慮なくお問合せください。