年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市

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外国人の脱退一時金とは

外国人の脱退一時金とは

脱退一時金は、日本国内の会社で厚生年金保険に加入して、6カ月以上働いたことのある外国人を対象に、厚生年金保険の保険料の掛け捨て防止のために、帰国後に厚生年金保険から支払われる一時金です。

日本の会社で働いたことのある外国人で、厚生年金保険に6カ月以上加入したことがあり、日本の老齢年金等の受給資格期間(25年間)を満たしていない外国人が、日本を出国後2年以内に、日本年金機構に請求します。

脱退一時金を請求するときには、日本の「年金手帳」が必要です。日本の会社を退職した後も、なくさずに大切に保管してください。日本をはなれて本国へ帰国する時も、年金手帳は大切に持ち帰りましょう。

脱退一時金の手続きに必要な書類は「外国人の脱退一時金/脱退一時金の計算例・受給手続き」のページを参照してください。

日本の会社で厚生年金保険に加入して、社員として6カ月以上働いたことのある外国人は、帰国後に請求すれば、脱退一時金を受け取ることができます。

(金額計算の詳細は、「脱退一時金の計算例」のページを参照してください。)

例えば、日本の会社で厚生年金保険に加入して、年収300万円で3年間働いた外国人の場合、帰国後に請求すれば約70万円の脱退一時金を受け取ることができます。

脱退一時金が支払われるときには20%(この例では約14万円)が所得税として差し引かれます。そして残額(この例では約56万円)が、本人に送金されます。

差し引かれた20%相当の所得税(この例では約14万円)、後日、日本国内の代理人である納税管理人を通して、日本の税務署に払い戻しの請求(還付請求)をすることができます。

還付請求の手続きが終われば、払い戻しされた金額は納税管理人あてに振り込まれます。

後日、納税管理人から金額を受け取ることで、払い戻しされた金額を外国人本人が受け取ることが可能です。

脱退一時金支給総額
  • 総額の80%
    お客様の銀行口座USドル($)などの通貨で送金されます(注1)
  • 総額の20%
    日本の税金として引き去りされます

(注1)脱退一時金の80%相当額はUSドル($)などで送金されます。日本円では送金されません。

(注2)20%相当額は税金(日本国の所得税)として差し引かれ、日本の税務署・国税庁へ支払われます。
後で払い戻し(還付請求)手続きをすれば、日本国内の代理人(納税管理人)に20%相当額の全額が日本円で支払われます。

当事務所では、外国人の方の委任にもとづき、「脱退一時金の手続き代行」、「脱退一時金の納税管理人」の業務を、有料で引き受けております。(一定の手数料をご請求します。)

詳細はこちらをクリックしてください

外国人の脱退一時金/手続き代行オフィス

厚生年金保険から支払われる外国人の「脱退一時金」とは

厚生年金保険に6カ月以上加入していた人(外国人)は、母国へ帰国後に手続きをすることにより「脱退一時金」を受け取ることができます。

厚生年金保険の保険料を支払っていた期間、すなわち「会社に勤めていた期間(勤務期間)」の長さによって、受け取ることのできる金額が異なります。

脱退一時金は「会社に勤めていた期間」が6カ月以上で支給されます。

勤務期間が6カ月から3年間までの場合は、6カ月単位で支給率が増え、支給額が増加します。3年以上勤めていた場合は、何年勤めていても支給率は同じです。

(勤務期間が3年以上の長期間であっても、支給率は増えず一定です)

転職により会社を変わっても、この勤務期間は通算されます。

ただし日本と「年金加入期間の通算」の協定が結ばれている国の人(ドイツ、アメリカ、オーストラリア、他)は注意してください。脱退一時金の支給を受けると、社会保障協定にもとづき、脱退手当金の計算の基礎となった期間(日本の会社で働いた期間)は、将来、年金加入期間として通算されなくなります。

「年金加入期間の通算」が可能な国の人は、帰国後に、

  1. 将来、加入期間を通算して年金として受給するか、
  2. 脱退一時金を受けるか、

のどちらにするかを十分に比較して判断することが大切です。

厚生年金保険の「脱退一時金」を受け取るための要件は

次の1〜4の全てに当てはまる人は、日本を出国後2年以内に請求すれば「脱退一時金」を受け取ることができます。

  1. 厚生年金保険に6カ月以上加入していた人
  2. 日本国籍を有していない人(外国人)
  3. 日本に住所を有していない人
    (日本を出て、帰国した後に手続きをします)
  4. これまで年金(障害厚生年金など)を受給したことのない人

外国人の国民年金・厚生年金保険の脱退一時金の手続き代行、脱退一時金の納税管理人の業務で外国人のみなさまをサポートします。

社会保険労務士が外国人の脱退一時金の手続きを代行します。

日本の企業・団体で6カ月以上働いたことのある外国人の人は、本国へ帰国後2年以内に日本年金機構に申請すれば、脱退一時金を受け取ることができます。(手続きができるのは、日本出国後2年以内の外国人の人に限られています。)

当事務所では次の業務を行っています。

  • 国民年金・厚生年金保険の脱退一時金の手続き代行
  • 厚生年金保険の脱退一時金の納税管理人の業務
    (納税管理人とは「所得税の払い戻し手続き(還付請求)」を行う代理人です。)

脱退一時金の手続きには年金手帳が必要です。(年金手帳を持っていなくても、基礎年金番号がわかれば手続きをすることが可能です。)

基礎年金番号が分からない人には…当事務所がお客様の委任状により基礎年金番号や、厚生年金保険の加入期間を日本の年金事務所で調査・確認します。

脱退一時金の手続き代行や、脱退一時金の納税管理人の業務は、留学生・外国人の雇用・就労サポートオフィス社会保険労務士永井弘行事務所にお任せください。

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