(記載:2008年6月)
「ねんきん特別便」について
2008年6月末から10月にかけて、現在 国民年金や厚生年金保険の保険料を支払っている現役加入者の方にも 社会保険庁から「ねんきん特別便」が送付されます。今回は「ねんきん特別便」と注意すべきことについてお話しします。
1.「ねんきん特別便」とは
「ねんきん特別便」は、ご自身の年金加入記録を確認するために年金加入記録が記載されたお知らせです。社会保険庁 社会保険業務センターから封筒で送付されます。
2.これまでの「年金特別便」の送付時期と対象者
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送付時期 |
対象者 |
備考 |
| 平成20年 3月まで |
社会保険庁が行った名寄せ(年金記録の 照合作業)で本人のものと思われる記録 が見つかった年金受給者・ 現役加入者 |
「青色」の封筒で 送付されます。 |
| 平成20年 4月〜5月 |
全受給者 (現在、年金を受給している人全員) |
「緑色」の封筒で 送付されます。 |
| 平成20年 6月〜10月 |
現役加入者 料を支払っている人全員) |
「緑色」の封筒で 送付されます。 |
4月、5月は全ての受給者(現在、年金を受給している人)宛てに「ねんきん特別便」が送付されました。6月からは現役加入宛てに「ねんきん特別便」が送付されます。なお会社員の方は勤務先の人事部などから渡される場合があります。
3.「年金加入記録回答票」とは
「ねんきん特別便」を確認した結果について、「もれ」や「間違い」がないかを回答するための回答票です。「ねんきん特別便」が送られた封筒に同封されています。「もれ」や「間違い」の有無にかかわらず、「年金加入記録回答票」に記入し返送することが必要です。
4.「ねんきん特別便」で注意して確認すべきケースについて
特に次の項目に当てはまる方は、「ねんきん特別便」の加入期間の記載内容について「もれ」や「間違い」がないか、確認しましょう。
□ 結婚・養子縁組により、名前の変更のあった人
□ 転職などで勤め先を変わったことのある人
□ 自営業を始める前に会社に勤めていた人
□ 引越しなどで住所が頻繁に変わった人(転勤が多かった人)
□ 勤めていた会社が閉鎖・倒産・合併・社名変更したことのある人
□ パート・アルバイト勤務をしたことがある人
□ 出稼ぎなどの季節労働をしたことのある人
□ 学生時代に両親が国民年金の保険料を払っていた人
□ 公務員になる前や後に会社に勤めていたことがある人
□ 親や親類の会社の手伝いをしていたことのある人
□ (短期間の)生命保険の外務員経験のある人
□ 船員の期間のある人
5.ご参考 (年金制度の経緯)
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時期 |
内容 |
注意点 |
| 昭和17年 |
労働者年金保険(厚生年金保険の 旧称)の創設 17年1月から適用開始 17年6月から保険料徴収開始 |
工場などの現業男子 労働者のみ対象 |
| 昭和19年 |
厚生年金保険に名称変更、
加入者に厚生年金被保険者証交付 19年10月から保険料徴収開始 |
女子労働者、事務職 従事者にも対象が広がる |
| 昭和36年 |
国民年金発足 昭和35年10月から適用開始 36年4月から保険料徴収開始 国民年金手帳交付 |
昭和35年10月〜 36年4月の6カ月間は 保険料徴収無し (注1) |
| 昭和49年 |
国民年金、厚生年金、船員保険の 3制度の共通手帳となる |
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昭和61年4月 |
基礎年金制度が始まる 厚生年金保険が「65歳資格喪失」となる |
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| 平成3年4月 |
学生(20歳以上)の国民年金の 強制適用開始 |
従前は任意適用 → 強制適用に |
| 平成7年4月 | 第3号被保険者特例届出(〜平成9年3月) | |
| 平成9年1月 |
基礎年金番号の導入 「基礎年金番号通知書」の発送 |
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| 平成9年4月 |
JR・NTT・JTの旧公社共済、 厚生年金保険へ統合 |
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平成14年4月 |
国民年金保険料徴収事務が 市町村から国(社会保険庁)へ移行 農林漁業団体共済組合の厚生年金保険統合 |
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平成14年4月 |
厚生年金保険が「70歳資格喪失」となる |
昭和61年4月〜 平成14年3月までは 「65歳資格喪失」 |
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平成17年4月 |
第3号被保険者特例届出(期限なし) |
(注1)国民年金の資格取得が昭和35年10月であっても、保険料徴収開始は36年4月からです。そのため昭和35年10月〜36年3月の6カ月間は、国民年金の保険料納付済み月数にはカウントされません。(社会保険事務所にも、この昭和36年4月前の6カ月間に関する問い合わせが多いと聞いています。)
上記の記載内容をA4版の資料で見るには…PDFファイルはこちら
