パートタイム社員の社会保険・税金について

  このページでは初めて読む方が分かりやすいように「夫が会社員(正社員)、妻がパートタイム社員」という前提で、パートタイム社員である妻の立場から見た社会保険・税金の取り扱いを記しています。
 社会保険一定の条件に当てはまれば、本人の希望の有無にかかわらず加入することが決まっている国の保険です。労災保険は勤務日数や労働時間の長短にかかわらず全員が加入します。また雇用保険、健康保険・厚生年金保険(原則)一週間の所定労働時間の時間数によって保険に加入するかどうか(被保険者となるかどうか)が決まります。
 税金については妻の年収が100万円を超えると住民税が、103万円を超えると所得税がかかります。

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1.労災保険

 業務上や通勤中に生じた負傷や疾病、障害や死亡に対して給付を受ける保険です。正式には 「労働者災害補償保険」といいます。
 労働時間の長短にかかわらずパートタイム社員も全員加入します。労災保険の保険料は全額会社が負担します。本人の手続きや費用負担はありません。
 (例:一日4時間、週2回勤務といった短時間労働の場合でも自動的に加入します)

2. 雇用保険

 失業したり雇用の継続が困難になった場合や、職業に関する教育訓練を受けた場合などに給付を受ける保険です。「失業保険」というのは通称で、失業したときにもらう保険給付は、正式には雇用保険の「基本手当」といいます。

1週間の労働時間

加入/
非加入

加入要件

週30時間以上                 (あ)
(一般被保険者の扱い)
加入 年齢が65歳未満
週20時間以上30時間未満 (い)
(短時間労働被保険者の扱い)
加入 年齢が65歳未満
1年以上継続して雇用される見込み
週20時間未満           (う) 非加入

 

週所定労働時間

 

20時間未満

(う)

20時間以上

30時間未満

(い)

30時間以上

40時間以下

(あ)

 

被保険者にならない

短時間労働被保険者

一般被保険者

3.健康保険・厚生年金保険

健康保険
 業務外の負傷や病気、死亡、出産に対する給付です。(業務上の災害や通勤災害は対象になりません)本人だけでなく事前に届出て認められた被扶養者も給付を受ける対象となります。被扶養者とは「被保険者の収入で生計を維持している家族」のことです。

厚生年金保険
 老齢(年を取ったこと)、障害、死亡という3つの状態について給付を行う保険です。

 健康保険と厚生年金保険の加入基準は同じです。
 パートタイム社員の1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上である場合には、健康保険と厚生年金保険に加入します(原則)。
 例えば、正社員の所定労働時間が週40時間の場合、4分の3以上にあたる30時間以上であれば被保険者になる、ということです。

 前提:正社員の週所定労働時間が週40時間(一日8時間×5日間)の場合
 ○=…被扶養者・被保険者になる  ×=…被扶養者・被保険者にならない

妻の1週間の労働時間

妻の年収(賞与、交通費含む)

夫の被扶養者となるか

自分(妻)が被保険者となるか

妻の保険料負担

30時間未満 130万円未満

×

30時間未満 130万円以上

×

     ○
市町村で国民健康保険と国民年金に加入する

全額本人(妻)が支払う
30時間以上

(え)

   −
(注1)
(金額に関係なく) 

×

     ○
勤務先で健康保険と厚生年金に加入する
本人負担額が賃金から引去りされる。

 ※ (注1)週30時間以上であれば、年収額にかかわらず(年収が130万円未満でも)、夫の被扶養者とはならず、勤務先の会社で健康保険と厚生年金保険の被保険者となります。
また介護保険は(原則)健康保険の被保険者で40歳以上の人が加入します。

 

週所定労働時間

20時間未満    

20〜30時間未満

30時間以上40時間以下 

(え)

 

被保険者にならない

被保険者になる

 

4.所得税・住民税

 夫の扶養家族である妻が働いたときに、妻の収入に税金がかかるかどうかは、妻の年収の金額によって決まります。
 妻の年収が100万円を超えると住民税がかかります。また年収が103万円を超えると 所得税がかかります。

  ○=必要もしくは適用  ×=不要

妻の収入

所得税

住民税

社会保険料
(注)

夫の配偶者控除

夫の配偶者
特別控除

70万円未満

×

×

×

70万円〜

×

×

×

段階的に
受けられる

100万円〜

×

×

103万円〜

×

×

130万円〜

×

141万円〜

×

×

 (注)社会保険料とは健康保険・厚生年金保険の保険料のことです。
 この2つの保険は年収額にかかわらず所定労働時間が正社員の4分の3以上であれば被保険者となり、賃金から保険料が引き去りされます。

 

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