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    <title>社会保険労務士永井弘行事務所</title>
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      <title>外国人を雇用する企業に役立つサイトの紹介（リンク集）</title>
      <link>http://www.anshinnavi.com/article/13305645.html</link>
      <description> このサイトでは外国人を社員として雇用している、またはこれから雇用しようとする企業の担当者様に役立つ情報や、参考になるサイトを紹介しています。 外国人雇用に関する手続きなどで疑問が出てきた場合の参考にしてください。 &amp;#160; 東京外国人雇用サービスセンター 「企業への情報」  ・外国人雇用に関するＱ＆Ａ   ・入管手続き見本（在留資格、期間更新申請）  などの情報を参照することができます。 http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/index.html &amp;#160; 厚生労働省 外国人雇用対策 事業主に向けた「外国人を雇用する場合のルールなど」について説明したページです。  ・外国人雇用状況の届出制度（平成１９年１０月１日~）  ・「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」  などの情報を参照することができます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin.html </description>
      <pubDate>Tue, 05 Aug 2008 17:55:58 +0900</pubDate>
      <category>外国人を雇用する企業に役立つサイトの紹介（リンク集）</category>
      <author>兵庫県宝塚の社会保険労務士永井弘行事務所（留学生・外国人の雇用・就労サポートオフィス）</author>
          </item>
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      <title>パートタイム社員の社会保険・税金について</title>
      <link>http://www.anshinnavi.com/article/13304237.html</link>
      <description>&amp;nbsp; このページでは初めて読む方が分かりやすいように「夫が会社員（正社員）、妻がパートタイム社員」という前提で、パートタイム社員である妻の立場から見た社会保険・税金の取り扱いを記しています。 社会保険は一定の条件に当てはまれば、本人の希望の有無にかかわらず加入することが決まっている国の保険です。労災保険は勤務日数や労働時間の長短にかかわらず全員が加入します。また雇用保険、健康保険・厚生年金保険は（原則）一週間の所定労働時間の時間数によって保険に加入するかどうか（被保険者となるかどうか）が決まります。 税金については妻の年収が１００万円を超えると住民税が、１０３万円を超えると所得税がかかります。  &amp;nbsp;このページの記載内容をＡ４版文書で見る   …文書ファイル（ＰＤＦ）はこちら &amp;#160;１．労災保険  業務上や通勤中に生じた負傷や疾病、障害や死亡に対して給付を受ける保険です。正式には 「労働者災害補償保険」といいます。 労働時間の長短にかかわらずパートタイム社員も全員加入します。労災保険の保険料は全額会社が負担します。本人の手続きや費用負担はありません。 （例：一日４時間、週２回勤務といった短時間労働の場合でも自動的に加入します） ２．&amp;nbsp;雇用保険  失業したり雇用の継続が困難になった場合や、職業に関する教育訓練を受けた場合などに給付を受ける保険です。「失業保険」というのは通称で、失業したときにもらう保険給付は、正式には雇用保険の「基本手当」といいます。 1週間の労働時間 加入／非加入 加入要件 週３０時間以上&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; （あ）（一般被保険者の扱い）加入年齢が６５歳未満週２０時間以上３０時間未満 （い）（短時間労働被保険者の扱い）加入年齢が６５歳未満1年以上継続して雇用される見込み週２０時間未満      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  （う）非加入－ &amp;#160;週所定労働時間&amp;#160;２０時間未満 （う） ２０時間以上 ３０時間未満 （い） ３０時間以上 ４０時間以下 （あ） &amp;nbsp;被保険者にならない 短時間労働被保険者 一般被保険者 ３．健康保険・厚生年金保険 健康保険 業務外の負傷や病気、死亡、出産に対する給付です。（業務上の災害や通勤災害は対象になりません）本人だけでなく事前に届出て認められた被扶養者も給付を受ける対象となります。被扶養者とは「被保険者の収入で生計を維持している家族」のことです。 厚生年金保険 老齢（年を取ったこと）、障害、死亡という３つの状態について給付を行う保険です。  健康保険と厚生年金保険の加入基準は同じです。 パートタイム社員の１週間の所定労働時間が正社員の４分の３以上である場合には、健康保険と厚生年金保険に加入します（原則）。 例えば、正社員の所定労働時間が週４０時間の場合、４分の３以上にあたる３０時間以上であれば被保険者になる、ということです。  前提：正社員の週所定労働時間が週４０時間（一日８時間×５日間）の場合 ○＝…被扶養者・被保険者になる&amp;nbsp; ×＝…被扶養者・被保険者にならない 妻の1週間の労働時間 妻の年収（賞与、交通費含む） 夫の被扶養者となるか 自分（妻）が被保険者となるか 妻の保険料負担 ３０時間未満１３０万円未満○ × － ３０時間未満１３０万円以上×      ○市町村で国民健康保険と国民年金に加入する 全額本人（妻）が支払う３０時間以上 （え）    －（注１）（金額に関係なく）&amp;nbsp; ×      ○勤務先で健康保険と厚生年金に加入する本人負担額が賃金から引去りされる。 ※&amp;nbsp;（注１）週３０時間以上であれば、年収額にかかわらず（年収が１３０万円未満でも）、夫の被扶養者とはならず、勤務先の会社で健康保険と厚生年金保険の被保険者となります。また介護保険は（原則）健康保険の被保険者で４０歳以上の人が加入します。 &amp;#160;週所定労働時間 ２０時間未満     ２０~３０時間未満 ３０時間以上４０時間以下&amp;nbsp; （え） &amp;nbsp;被保険者にならない 被保険者になる &amp;nbsp; ４．所得税・住民税  夫の扶養家族である妻が働いたときに、妻の収入に税金がかかるかどうかは、妻の年収の金額によって決まります。 妻の年収が１００万円を超えると住民税がかかります。また年収が１０３万円を超えると 所得税がかかります。  &amp;nbsp;○＝必要もしくは適用&amp;nbsp; ×＝不要 妻の収入 所得税 住民税 社会保険料（注） 夫の配偶者控除 夫の配偶者特別控除 ７０万円未満× × × ○ ○ ７０万円~× × × ○ 段階的に受けられる １００万円~× ○ × ○ １０３万円~○ ○ × × １３０万円~○ ○ ○ × １４１万円~○ ○ ○ × ×  （注）社会保険料とは健康保険・厚生年金保険の保険料のことです。 この２つの保険は年収額にかかわらず、所定労働時間が正社員の４分の３以上であれば被保険者となり、賃金から保険料が引き去りされます。 &amp;#160; &amp;nbsp;このページの記載内容をＡ４版文書で見る   …文書ファイル（ＰＤＦ）はこちら&amp;nbsp;&amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Fri, 01 Aug 2008 16:12:42 +0900</pubDate>
      <category>パートタイム社員の社会保険・税金について</category>
      <author>兵庫県宝塚の社会保険労務士永井弘行事務所（留学生・外国人の雇用・就労サポートオフィス）</author>
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      <title>出産前後の就業・育児休業の手引き</title>
      <link>http://www.anshinnavi.com/article/13303279.html</link>
      <description> 女性社員の就業については、妊娠中、出産前後、育児期間中の各時期によって配慮しなければならないことがあります。これは労働基準法や育児・介護休業法などで定められている内容です。このページは、妊娠中および出産後の就業制限や出産休暇、育児休業、仕事を行ううえでの留意点をまとめたものです。それぞれの時期ごとに分けて記していますので、参考にしてください。  （男性社員も一定の条件の下で育児休業を行うことができますが、このページでは説明を省略しています）  このページの記載内容をＡ４版文書で見る   …文書ファイル（ＰＤＦ）はこちら 各時期のポイント &amp;nbsp;出産前 出産前後 育児期間 社員の状況 妊娠中 出産前後 育児休業 復職後 子１歳まで 子３歳まで 子小学校就学始期まで 休暇・休業 ― 出産休暇（労働基準法） 育児休業（育児休業法） ― ― 子の看護休暇（育児休業法） 賃金の支給通常の支給 ０％ 賃金支給無し ０％賃金支給無し 通常の支給 通常の支給 通常の支給 （所得保障）健康保険の給付金 ―&amp;nbsp; &amp;nbsp;①出産育児一時金（定額）３５万円 ②出産手当金…平均賃金（標準報酬日額）の２／３ ―&amp;nbsp; ―&amp;nbsp; ―&amp;nbsp; ―&amp;nbsp; （所得保障）雇用保険の給付金 &amp;nbsp;― &amp;nbsp;― 平均賃金（休業前賃金）の合計５０％ &amp;nbsp;― &amp;nbsp;― &amp;nbsp;― 時間外労働× ― ― × ○ ○ 深夜業× ― ― × × × 休日出勤× ― ― × ○ ○   ×印：この期間中は、本人が請求した場合は時間外労働や深夜業が制限されます。（社員が請求すれば「時間外労働や深夜業をさせてはならない」ことが、法律で決められています） &amp;#160;Ⅰ．妊娠中の期間１．就業 妊娠中、体調が不安定になり、休憩や休暇等をとる必要がある場合は、本人の判断・選択により、次の制度を利用することができます。  (1) 年次有給休暇（賃金は通常通り支給されます。）  (2) フレックスタイム制（会社に制度がある場合）&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ただし、その月の実労働時間がその月の所定労働時間を下回った場合、その不足時間分の賃金はカットされます。  なお勤務時間中の「休憩」については、本人の体調や職場の状況にもよりますが、母体保護の面から、次の例を参考に、職場の上司・責任者と相談のうえご対応ください。（職場では配慮してください。） 例示&amp;nbsp; ①&amp;nbsp; 可能な限り体を楽にできる場所で休む。&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ②&amp;nbsp; 休憩室や休憩用のソファーなどで休む。 等 ２．就業に関する制限 妊娠中および産後１年以内の女性社員は、次の就業が制限されます。 （社員が請求すれば従事させてはならないことが、法律で決められています。）(1)（本人が請求した場合）時間外労働、休日労働、深夜業(2)（本人の請求の有無に関わらず）妊娠、出産、保育に有害な重量物を取扱う業務や有毒ガスを発散する場所での業務等 ※また妊娠中に限り、女性社員が請求した場合は、他の軽易な業務への転換が認められます。 ３．保健指導・健康診査を受けるための時間確保について 母子健康保険法による保健指導または健康診査（以下、「健康診査等」と記す）を受けるための時間の確保を申出た場合、勤務時間の中でもそれに必要な時間を受けることができます。(1)&amp;nbsp; 必要な時間を確保しなければならない回数   【産前】&amp;nbsp; 妊娠２３週まで&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; ４週に１回&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    &amp;nbsp;&amp;nbsp;妊娠２４週から３５週まで &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ２週に１回&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;     妊娠３６週から出産まで&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  １週に１回&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;    ただし、医師または助産婦（以下医師等）がこれと異なる          指示をしたときは、その指示によります。   【産後】&amp;nbsp; 産後（１年以内）&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 医師等の指示による  健康診査と保健指導が別の日に実施された場合でも、両方で１回とみなしますので、どちらに対しても、時間を確保しなければなりません。 ４．医師等から指導のあった場合の措置 妊娠中および出産後の女性社員は、健康診査等を受け、医師等から次の指導を受ける場合があります。この場合、指導内容に応じて所属長と相談のうえ、必要な対応を行ってください。(1) 妊娠中の通勤緩和（交通機関の混雑を避ける） 指導の内容としては時差通勤、勤務時間の短縮等があります。 これらの指導を受けた旨の申出があった場合は、フレックスタイム制のある会社の場合はフレックスタイム制を活用することで対応することができます。  ※勤務時間を短縮した場合の賃金の扱い その月の実労働時間がその月の所定労働時間を下回った場合、その不足時間分の賃金はカットされます。（下記③の措置として指導された場合も同様の扱いです）(2) 妊娠中の休憩に関する措置 医師等から休憩に関する措置について指導を受けた旨、妊娠中の女性社員から申し出があった場合には女性社員の状況に応じて、適宜、休憩時間の延長、休憩回数の増加、休憩時間帯の変更などの措置を行ってください。 部屋の一部において休憩できるようにするため長椅子等を利用する場合は、つい立てを立てる等の工夫をすることが望まれます。また、立作業に従事している妊娠中の女性社員のそばに椅子を置くなどにより、休憩が取りやすいように工夫することが望まれます。 (3) 妊娠中または出産後の症状（つわり、妊婦貧血等）に対応する措置 指導の内容としては、症状に応じて作業の制限、勤務時間の短縮、休業等があります。 ※指導に基づく必要な措置が不明確な場合 担当の医師等に連絡をとり、判断を求め、必要な対応を行ってください。 Ⅱ．出産前後の期間１．出産休暇（出産前後の休業期間） 労働基準法により出産前後の就業制限や、出産休暇を取ることのできる期間が定められています。(1) 出産休暇の利用開始日 出産予定日から６週間さかのぼった日から出産休暇をとることができます。(2) 産前 産前６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）は、本人が請求した場合は休暇をとることができます。なお本人が請求しない場合は、引き続き就業することができます。最も長く就業する場合、出産日の前日まで、普段どおりの就業をすることができます ※引き続き就業する場合は、当然、「妊娠中の期間」の項であげた点への配慮が必要となります。(3) 出産日 出産休暇や健康保険の給付金（出産手当金）の日数を数えるとき、出産日（当日）は「産前」に含まれます。(4) 産後 産後８週間については本人の請求の有無に関わらず、就業することはできません。母体保護の面から、本人の請求の有無にかかわらず就業が制限されています。ただし、産後６週間を経過し、復職を請求した場合は、医師が支障ないと認めた業務に就くことはできます。(5) 出産休暇と有給休暇の関係 産前の６週間については、出産休暇と有給休暇のどちらかを選択して使うこともできます。一方、産後８週間は、有給休暇を使うことはできません。(6) 実際の出産日が予定日より前後した場合 実際の出産日までが産前の期間です。予定日より後に出産した場合、産前の期間が６週間を超えることもありますが、その延長した日数も、出産休暇を受けることができます。産後８週間の期間は、実際の出産日の翌日からカウントします。 ２．賃金の取り扱い、健康保険の給付金 出産休暇期間中、賃金は不支給となります。この期間中の所得保障として、本人の申請により、健康保険から、次の２つの給付金が支給されます。(1) 出産育児一時金 子１児について定額の３５万円（双子の場合は７０万円、子の数に応じて増額）が支給されます。 (2) 出産手当金 出産休暇を使って就業しなかった期間について、平均賃金（標準報酬日額）の３分の２の金額が出産手当金として支給されます。この給付金の対象となる「出産」とは、妊娠４カ月（８５日）以上の出産をいい、生産、死産、流産、早産のすべてが含まれます。 これらの給付金の請求については、所定の書式がありますので勤務先の人事担当者にお問合せください。 Ⅲ．育児期間 産後８週間を経過した後は、「育児休業」または「復職」を選択できます。それぞれの留意点は次のとおりです。（育児・介護休業法により、育児休業についての取り扱いが定められています） １．育児休業 子が出生した日から１歳になる日（誕生日の前日）までの間で、社員が申し出た期間、育児休業を取ることができます。また、保育所への入所申込みを行っているにもかかわらず、子が１歳になった後も保育所への受入ができない場合などは、一定の手続きを行い、さらに１歳６カ月に達するまで育児休業をすることができます。 雇用保険の給付金 育児休業期間中は賃金は支給されません。この期間中の所得保障として、本人の申請により雇用保険から次の２つの給付金が支給されます。(1) 育児休業基本給付金 休業一日当り、平均賃金（＝休業開始時の賃金日額）の３０％が支給されます。 育児休業を行った期間について２カ月毎に一回、後払いで支給されます。(2) 職場復帰給付金 休業一日当り、休業開始時の賃金日額の２０％が支給されます。 休業が終わって復職後６カ月以上を経過してから（復職し７カ月経過した後に）支給されます。 この２つの給付金で、合計では平均賃金の約５０％程度が保障されますが、休業中に毎月支払われるのではなく、「育児休業基本給付金」（３０％相当額）は休業中に２カ月毎に１回、「職場復帰給付金」（２０％相当額）は元の会社に復職してから６カ月経過してからでないと支給されません。そのため休業開始直後の２カ月間については、賃金は支払われず、雇用保険からの給付金も後にならないと支払われないという時期が出てきますのでご注意ください。 これらの給付金の請求については、勤務先の人事担当者にお問合せください。 育児休業を受ける場合の留意点 育児休業を受ける場合の留意点は次のとおりです。 (1) 育児休業の申出 休業開始を希望する日の1カ月前までに休業の期間（開始~終了の日程）等を申し出てください。（実務上は、出産休暇に入る前に確認します。）(2) 休業期間の変更 ①休業開始予定日の繰上げ変更 すでに休業開始の希望日を申出ていても、出産予定日より早い子の出生および配偶者の死亡、病気、負傷等があった場合は、休業開始日を繰上げ変更することができます。変更後休業開始を希望する日の１週間前までに変更の申出をしてください。 ②休業終了予定日の繰下げ変更 事由を問わず、１回に限り、休業を終了する日を繰下げ変更し、期間を延長することができます。（延長できるのは、子が１歳に達する日までです。）休業を終了する日の１ヵ月前までに申出てください。 ③育児休業の終了 育児休業の期間は、次の場合に終了します。  ア．子が１歳に達した場合  イ．育児休業をしている社員について、出産休暇、介護休業または、新たな育児休業が始まった場合  ウ．子を養育しないこととなった場合（子の死亡等）  エ．育児休業の適用を受けることができない事由が生じた場合 ④育児休業の申出の撤回 休業開始予定日の前日までに（できるだけ早目に）申出てください。原則再び同じ子について休業を申出ることはできませんが、次の場合に限り再申出ができます。  ア．配偶者の死亡  イ．配偶者が負傷、疾病等により子の養育が困難になったこと  ウ．離婚等により配偶者が子と同居しないこととなったこと (3) 育児休業中の社員に対する会社・職場の対応（情報提供他） 社員が通常就業していれば、会社から受ける情報や資料の提供等については、育児休業中も可能なものは続けて提供します。（所属長はご配慮ください）  例示：社内報・社内ニュース等の定期送付等 ２．復職後の期間 女性社員は子の年齢に応じて、次の取り扱いを受けることができます。(1) 就業 ①子の養育のための配慮 幼児期の子供は、定期的な予防接種や、急な発熱・体調不良などで保健所・病院等へ通う場合があります。こうした場合、本人の選択により２ページの囲みの制度（年次有給休暇など）を利用することができます。 (2) １歳未満の子を育てる場合 育児休業を取った後で、子が１歳になる前に復職した場合も含みます。 ①育児時間 １歳未満の子を育てる女性社員は、あらかじめ所属長に申出て１日２回、１回につき３０分の育児時間を受けることができます。これは、１回３０分の育児時間を２回受けても、１回６０分としてまとめて受けてもかまいません。また、３０分または６０分の時間分、始業時刻の繰下げ、終業時刻の繰上げを行うこともできます。所属長と事前にご相談のうえ、決めてください。 ※この６０分の賃金支給の有無については、会社の就業規則によります。 ②時間外労働などの制限 産後１年以内の女性が請求した場合、時間外労働、休日労働、深夜業は制限されます。 (3) 小学校に就学するまでの子を育てる場合 （小学校に就学するまでの子とは、「満６歳に達した日以後の最初の３月末まで」の年齢の子のことです。） ①就業制限  ア．深夜業の制限    本人が請求した場合、午後１０時~午前５時までの深夜の労働は制限されます。  イ．時間外労働の上限    本人が希望する場合は、時間外労働は「年間１５０時間」が上限となります。   ※&amp;nbsp;所属長は、復職時に、本人に説明・ご確認ください。  ②子の看護休暇 小学校に入学するまでの子を養育する場合は、勤務先に申し出ることにより、一年度に５労働日を限度として、「子の看護休暇」を取得することができます。（育児・介護休業法に定める「子の看護休暇」）なお、この休暇の賃金の取り扱いが有給か無給かは勤務先の就業規則によります。 (4) 職場復帰時の導入教育 職場においては、育児休業に限らず、長期休業者が職場復帰した場合は、スムーズに業務を進めるためにも、次の教育・説明等を行ってください。 ①職場業務遂行上の教育、引き継ぎ ②休業前後での変更点などの説明・教育  組織、社内制度、業務方法、システム、業務に関する法令、顧客情報 その他情報について育児休業前と仕事の進め方や取り扱い内容が変更した点を中心に、説明・教育を行ってください。 Ⅳ．その他 １．次年度の年次有給休暇 次年度の有給休暇の日数付与にあたっては、産前産後の休業期間（出産休暇）および育児休業期間は「出勤したもの」として取り扱われます。有給休暇は毎年、前年までの勤続年数（在籍年数）にしたがって付与されますが、出産休暇や育児休業を取ったことにより、次の年の有給休暇の日数が減ることはありません。 ２．復職後の配属先 育児休業終了後は、原則として元の職場に復帰となります。ただし、復職時における人員状況および本人の能力、健康状態等を総合的に勘案し、職場の変更を行う場合があります。 &amp;#160; このページの記載内容をＡ４版文書で見る   …文書ファイル（ＰＤＦ）はこちら </description>
      <pubDate>Wed, 30 Jul 2008 17:31:22 +0900</pubDate>
      <category>出産前後の就業・育児休業の手引き</category>
      <author>兵庫県宝塚の社会保険労務士永井弘行事務所（留学生・外国人の雇用・就労サポートオフィス）</author>
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      <title>留学生に役立つサイトの紹介（リンク集）</title>
      <link>http://www.anshinnavi.com/article/13303215.html</link>
      <description> このサイトでは日本での留学生活に役立つ情報や、日本で就職活動を行うときに参考になるサイトを紹介しています。日本語だけではなく多言語による情報提供のサイトもあります。 留学生活でわからないことが出てきたときや、就職活動を行う場合の参考にしてください。  ・多言語生活ガイド ・日本留学総合ガイド ・日本学生支援機構 その他のサイトも紹介しています。  留学生に役立つサイトの紹介（リンク集）について。 詳しい内容はこちら </description>
      <pubDate>Wed, 30 Jul 2008 14:59:57 +0900</pubDate>
      <category>外国人留学生の就職・就労に役立つ情報</category>
      <author>兵庫県宝塚の社会保険労務士永井弘行事務所（留学生・外国人の雇用・就労サポートオフィス）</author>
          </item>
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      <title>外国人留学生に役立つサイトの紹介（リンク集）</title>
      <link>http://www.anshinnavi.com/article/13303207.html</link>
      <description> このサイトでは日本での留学生活に役立つ情報や、日本で就職活動を行うときに参考になるサイトを紹介しています。日本語だけではなく多言語による情報提供のサイトもあります。 留学生活でわからないことが出てきたときや、就職活動を行う場合の参考にしてください。 &amp;#160; 日本留学総合ガイド 日本へ留学を希望される方、現在日本で留学中の方、日本での留学を終えて帰国した方のそれぞれに役立つ情報が提供されているサイトです。 http://www.studyjapan.go.jp/jp/    多言語生活ガイド 日本での生活ガイドが複数の多言語で紹介されています。 日本語、やさしいにほんご、英語、韓国語、中国語、ポルトガル語、フランス語、スペイン語などによる情報提供サイトです。 http://www.hyogo-ip.or.jp/livingguide/index.html    多言語医療問診票 外国人が病院へ行く時に、病気やけがのようすを医師に伝える助けとなるように作られたサイトです。 http://www.k-i-a.or.jp/medical/    日本学生支援機構 学生、大学等への各種支援・交流事業を行っている独立行政法人のサイトです。 留学生向け就職情報誌『外国人留学生のための就職情報』を毎年発行しています。 サイトでは就職情報誌の内容をＰＤＦファイルで見ることができます。 http://www.jasso.go.jp/ &amp;#160; 国際留学生協会 留学生への各種支援・交流事業を行っているＮＰＯ法人のサイトです。 留学生向け就職情報誌『外国人留学生のための企業研究特集号』を発行しています。 また日本国内の外国人留学生のための月刊情報紙『向学新聞』を発行しています。 http://www.ifsa.jp/ &amp;#160; アジア人財資金構想 高度実践留学生育成事業 大阪プロジェクト事務局 日本語教育やビジネス教育などの専門教育から、ビザの相談、キャリアカウンセリングなどの一連のサポートを通して、外国人留学生の日本企業への就職を支援する経済産業省のプロジェクトです。 http://www.asiajinzai-osaka.jp/ &amp;#160; 東京外国人雇用サービスセンター 大阪外国人雇用サービスセンター 日本で就職を希望する留学生の職業相談・職業紹介、留学生就職ガイダンスを行っている厚生労働省所管の公共職業安定機関です。 http://www.tfemploy.go.jp/ http://www.osaka-rodo.go.jp/hw/gaisen/ &amp;#160; 「日本で働こうとする外国人のみなさまへ（英語版）」 日本で就職活動を行う場合に役立つ情報を紹介した厚生労働省のサイトです。「履歴書」「職務経歴書」の書き方、「労働条件通知書」のサンプルなどが英語で紹介されています。  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin12/english.html </description>
      <pubDate>Wed, 30 Jul 2008 14:43:36 +0900</pubDate>
      <category>外国人留学生に役立つサイトの紹介（リンク集）</category>
      <author>兵庫県宝塚の社会保険労務士永井弘行事務所（留学生・外国人の雇用・就労サポートオフィス）</author>
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      <title>帰国後に申請する厚生年金保険の「脱退一時金」</title>
      <link>http://www.anshinnavi.com/article/13301680.html</link>
      <description>「脱退一時金」とは&amp;nbsp;  厚生年金保険に６カ月以上加入していた人（外国人）は、母国へ帰国後に手続きをすることにより「脱退一時金」を受け取ることができます。 &amp;#160; 厚生年金保険の保険料を支払っていた期間、すなわち「会社に勤めていた期間（勤務期間）」の長さによって、受け取ることのできる金額が異なります。 脱退一時金は「会社に勤めていた期間」が６カ月以上で支給されます。勤務期間が６カ月から３年間までの場合は、６カ月単位で支給額が増額されます。３年以上勤めていた場合は、何年勤めていても支給額は同じです。（勤務期間が３年以上の長期間であっても、支給額は増えず一定額です。） 転職により会社を変わっても、この勤務期間は通算されます。 ただし日本と「年金加入期間の通算」の協定が結ばれている国の人（ドイツ、アメリカ、オーストラリア、他）は注意してください。注意すべき点などの詳細を下記３に記しています。 制度の要旨は次のとおりです。（要旨のみ記載しています） &amp;#160;１．&amp;nbsp;脱退一時金を受けることのできる人 次の①~④の全てに当てはまる人は、日本を出国後２年以内に請求すれば「脱退一時金」を受け取ることができます。  ①厚生年金保険に６カ月以上加入していた人 ②日本国籍を有していない人（外国人） ③日本に住所を有していない人（日本を出て、帰国した後に手続きをします） ④これまで年金（障害厚生年金など）を受給したことのない人 &amp;#160;２．脱退一時金の金額 １）支給額の算出方法  ・支給額は 厚生年金の加入期間の平均標準報酬額×支給率 によって決まります。                     （ａ）                （ｂ）  （ａ）の厚生年金保険の加入期間の平均標準報酬額とは、 会社に勤めていた期間中の毎月の「標準報酬月額」と「標準賞与額」の合計額を勤務期間の総月数で割り、１カ月当りの平均額に換算した金額のことです。（これは平成１５年４月以降の被保険者期間についての計算式です。平成１５年３月以前の期間については「被保険者期間の各月の標準報酬月額×1.3」で計算します。）  「標準報酬月額」とは平均賃金に相当する金額です。原則、毎年４月、５月、６月の３カ月間の賃金実績をもとにして「標準報酬総額」が決定されます。 「標準賞与額」とは、支払われた賞与額の1,000円以下の額を切捨てた1,000円単位の金額のことです。  （ｂ）の支給率とは、 厚生年金の加入期間、すなわち会社に勤務していた期間によって決まる係数です。  勤務期間が６カ月から３年間までは、６カ月単位で係数が増加します。３年以上の場合は係数は増加せず一定額です。転職により会社を変わっても厚生年金保険に加入している限りこの勤務期間は通算されます。 被保険者期間（厚生年金保険の加入期間） 係数（支給率計算に用いる数） ６月以上１２月未満 ６ １２月以上１８月未満 １２ １８月以上２４月未満 １８ ２４月以上３０月未満 ２４ ３０月以上３６月未満 ３０ ３６月以上 ３６ &amp;#160; ２）支給額の例示  ア）前提    毎月の平均賃金が２０万円、賞与１回当り４０万円（年２回支給）。    標準報酬月額…２０万円、標準賞与額…４０万円 として計算する。    日本で３年間（３６カ月）勤務後、母国へ帰国した人の場合   イ）計算方法    （２０万円×３６ヵ月＋４０万円×６回）÷３６ヶ月     ＝（７２０万円＋２４０万円）÷３６カ月      ＝２６６，６６６円 ←この金額が平均標準報酬額となります。      ２６６，６６６円 ×&amp;nbsp; 14.996 ％  ×&amp;nbsp; １／２ ×&amp;nbsp; ３６ ＝ ７１９，８０６円     平均標準報酬額  厚生年金保険料率    係数    脱退一時金    厚生年金保険料率は、前年１０月時点の厚生年金保険料率を用います。 &amp;#160;３．&amp;nbsp;社会保障協定による「年金加入期間の通算対象」について 日本は現在、次の国と「年金加入期間の通算」の社会保障協定を結んでいます。これは外国人の母国と日本での社会保障への二重加入を防ぎ、日本と相手国の年金加入期間を相互に通算し年金受給権を獲得できるようにするものです。 「年金加入期間の通算」措置のある国（２００７年１１月１日現在） ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア &amp;#160; 脱退一時金の支給を受けた場合は社会保障協定にもとづき、脱退手当金の計算の基礎となった期間（日本で勤務した期間）は年金加入期間として通算できなくなります。したがって「年金加入期間の通算」が可能な国の人については、帰国後に将来、加入期間を通算して年金として受給するか、脱退一時金を受けるかを十分に比較考慮して判断することが必要です。  具体例で説明します。日本で５年間会社に勤務していたドイツ人が本国へ帰国したケースで見てみましょう。 この人は帰国後に脱退一時金を請求することができます。ここで脱退一時金を受け取ると、日本で勤務した５年間は、将来本国で年金を受け取るときに「年金の加入期間として通算されない」ことになります。どちらを選択するかは任意ですが、脱退一時金を受けた場合は、その期間だけ将来の年金の加入期間が減るということに注意してください。 &amp;#160;４．厚生年金保険について 厚生年金保険に加入していれば、年を取ったときの老齢年金だけでなく、加入期間中の障害や死亡についても障害年金や遺族年金として年金が支給されます。業務外の障害や死亡に備えた社会保険という面があります。 数年後に帰国することがあらかじめ分かっている場合であっても、「老齢年金を受け取ることがなく、保険料の払い損になってしまう」という訳ではなく、帰国後に「脱退一時金」を受け取ることができます。 また会社に勤務している期間中の障害や死亡についても、障害年金や遺族年金を受けることのできる社会保険です。 こうした制度の内容を十分に理解され、安心して会社で勤務されることを期待します。 &amp;#160; 上記の説明内容をＡ４版文書（ＰＤＦ）で見るにはこちら </description>
      <pubDate>Fri, 25 Jul 2008 18:27:51 +0900</pubDate>
      <category>帰国後に申請する厚生年金保険の「脱退一時金」</category>
      <author>兵庫県宝塚の社会保険労務士永井弘行事務所（留学生・外国人の雇用・就労サポートオフィス）</author>
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          </item>
        <item>
      <title>給与と税金・保険料（給与明細の内容について）</title>
      <link>http://www.anshinnavi.com/article/13301679.html</link>
      <description>賃金と税金・社会保険料について&amp;nbsp;  会社に勤務すると給与が支払われます。同時に給与から税金や社会保険料が引き去りされます（「天引き」と言われる仕組みです）。これは「法定控除」といって、会社が給与から税金や保険料を引き去り、従業員に代わって国に納付する（住民税は市町村に納付する）ことが法律で決まっているものです。給与明細のサンプルとともに、どんな内容のものが控除されるのかを理解しましょう。 &amp;#160;１．&amp;nbsp;給与から引かれる税金、保険料 「税引き前賃金」、「税引き後賃金（手取り額）」という言葉を聞いたことはありませんか？「税引き前賃金」とは会社が支給する給与の額のことで、そこから税金・社会保険料などが引かれて実際に自分のもとに入る金額が「税引き後賃金（手取り額）」です。 給与明細書サンプルでも、税引き前賃金、税引き後賃金（手取り額）の違いが示されています。サンプルを見て確認してください。  給与明細書サンプル（ＰＤＦ）はこちら 給与からは次の税金、保険料が控除されることが、現在の法律で決まっています。 区分 名称 内容 毎月の増減の有無 税金所得税給与を支給する毎に計算される税金です。時間外手当などが発生し、給与総額が増減すれば、それに比例して所得税額も増減します。住民税前年１年間の所得に対して計算される税金です。（市町村に納付）&amp;nbsp;毎年６月~翌年５月まで定額（原則）。社会保険健康保険料業務外の病気や「けが」などに対して支払われる保険です。&amp;nbsp;毎年10月~翌年９月まで定額（原則）。介護保険料健康保険に加入している４０歳以上の方が加入します。毎年10月~翌年９月まで定額（原則）。厚生年金保険料業務外の死亡・障害・老齢などに対して支払われる保険です。毎年10月~翌年９月まで定額（原則）。雇用保険料失業した場合に生活の安定を図る目的の保険です（いわゆる「失業保険」です）。時間外手当などで給与総額が増減すれば、それに比例して雇用保険料額も増減します。  これらの税金、社会保険料は、全て会社がまとめて国に納付します（住民税のみ市町村に納付します）。  賞与（ボーナス）が支給される場合も、住民税以外の税金、保険料が全て引かれます。 なお労災保険は会社が全額負担します。給与からの引き去りはありません。業務上で「けが」や病気を負ったときは、労災保険から療養のための費用などが支払われます。 ２．&amp;nbsp;税金について１）所得税 給与を支給する毎に計算される税金です。 この所得税は、扶養家族の有無・人数、また自分や家族が障害者かどうかなどにより、税額が軽減される仕組みになっています。このような個人情報を記入して申告するのが「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」です。新しく会社に入社したときや、転職で勤務先が変わった場合などは、速やかに人事担当者にこの申告書を提出してください。 &amp;#160;２）住民税 前年１年間の所得に対して計算される税金です。 自分が住んでいる（住民票のある）市町村に納付されます。前年１年間の所得がなければ、所得税はありません。３月に学校を卒業後、４月に会社に入社したような場合は、最初の１年目は住民税の引き去りがありませんが、２年目から引き去りが始まります。 （例示）平成20年３月に高校や大学を卒業し、20年４月に会社に入社した場合。 平成20年４月から翌年５月（平成21年５月）までは住民税はありません。翌年６月（平成21年６月）から、住民税の引き去りが始まります。平成20年４月~12月までの所得額に応じて、平成21年６月以降の住民税の金額が決まります。 &amp;#160;３．社会保険について１）健康保険 業務外の病気や「けが」に対して支払われる保険です。 病院窓口では、本人は３割負担です。風邪を引いて病院に出かけ、注射を受け飲み薬をもらったような場合、本人が窓口で支払うのは医療費総額の３割です。残る７割はこの健康保険から支払われます。 また扶養している家族（被扶養者家族）も含まれます。被扶養者である家族が出産したときは、家族出産育児一時金として35万円が支給されます。 ２）&amp;nbsp;介護保険 健康保険に加入している40歳以上の方が加入します。40歳に達したときから給与から引き去りが始まります。また従業員本人は40歳未満でも、被扶養家族が40歳以上の場合は、介護保険料が引き去りされます。 ３）厚生年金保険 従業員の生活の安定と福祉の向上を目的とした保険です。老齢・障害・死亡などに対して支払われます。厚生年金といえば年をとってからもらう年金（老齢厚生年金）というイメージが強いですが、厚生年金には次の３種類があり、死亡したときや身体に障害が残った場合にも支払われます。 ①老齢厚生年金 （原則）65歳以降に支払われる年金 ②障害厚生年金 障害１級~３級の状態にあるときに支払われます。 ③遺族厚生年金 厚生年金保険料を支払っている従業員が死亡したとき、その遺族に支払われます。 年を取ったときだけではなく、自分が死亡したときには遺族に対して年金が支払われます。また病気や「けが」をして身体に障害が残ったときにも厚生年金保険から年金が支払われます。このように、年を取ったときの年金だけではなく、支払われる範囲が広いことを理解しておきましょう。 ４）&amp;nbsp;雇用保険 いわゆる「失業保険」と呼ばれる保険で、失業した場合に生活の安定を図るための保険です。 会社に勤めている期間中でも、育児・介護のため休業し給料が支払われない期間は、雇用保険から所得保障の給付（育児休業の場合は平均賃金の50％相当額、介護休業の場合は40％相当額が支払われます。 また、雇用保険を支払い続けて４年目以降は「教育訓練給付」を受けることができます。これは英会話や資格取得の学習などで学校に通った場合にかかった費用の一部が給付される制度です。厚生労働省が認めた教育訓練の受講のために支払った費用の20％相当額（最大10万円まで）の給付を受けることができます。 ５）&amp;nbsp;労災保険 「労働者災害補償保険」が正式名称です。業務上または通勤による負傷、疾病、障害、死亡などに対して保険給付が行われます。業務上、「けが」をした（負傷した）場合は「療養補償給付」として、労災保険から治療費が給付されます。 他の社会保険と違って保険料は全額会社が負担します。従業員の保険料支払いはありません。（給与や賞与から労災保険の保険料が引かれることはありません） ４．社会保険の保険料率について   前提：事業の種類が「サービス業」（政府管掌健保、その他の事業）    給与・賞与から控除される保険料の料率 &amp;nbsp;会社負担本人（従業員）負担合計健康保険（政管健保） 4.1 ％ 4.1 ％ 8.2 ％ 介護保険 0.565 ％ 0.565 ％ 1.13 ％ 厚生年金保険 7.498 ％ 7.498 ％ 14.996 ％ 雇用保険 0.9 ％ 0.6 ％ 1.5 ％ 労災保険 0.45 ％ ― 0.45 ％ 児童手当拠出金 0.13 ％ ― 0.13 ％  介護保険料は、介護保険の第２号被保険者（原則40歳以上、65歳未満の健康保険の被保険者）が対象となります。 なお現在の法律（厚生年金保険法）では、平成29年まで毎年、厚生年金保険料が改定（増額）されることが決まっています。   計算例 ：  給与の月額 ２００，０００円の場合  雇用保険料は、２００，０００円×０．６％＝１，２００円となり、１，２００円が  給与から差し引かれます。 &amp;#160; 上記の説明内容をＡ４版文書（ＰＤＦ）で見るにはこちら </description>
      <pubDate>Fri, 25 Jul 2008 18:25:36 +0900</pubDate>
      <category>給与と税金・保険料（給与明細の内容を理解する）</category>
      <author>兵庫県宝塚の社会保険労務士永井弘行事務所（留学生・外国人の雇用・就労サポートオフィス）</author>
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        <item>
      <title>留学ビザから就労ビザへの変更手続き</title>
      <link>http://www.anshinnavi.com/article/13301676.html</link>
      <description>１．留学ビザから就労ビザへの変更手続き 日本の大学・大学院などに留学中の外国人には「留学」の在留資格が与えられています（いわゆる「留学ビザ」または「学生ビザ」と呼ばれる在留資格です）。日本国内での就職が決まり国内の会社・団体で勤務する場合は、就職するまでに留学ビザから就労ビザへの在留資格の変更申請手続きが必要になります。 なお、学生のときには留学ビザの資格外活動としてアルバイト（１週間につき２８時間以内の労働）を行うことができました。これは資格外活動として行うからアルバイトが可能なのです。留学ビザから正規の就労ビザに変わった後は、資格外活動のアルバイトはできません。 現在、日本では就労ビザを持った人が「知識・経験がなくてもできる仕事」（いわゆる単純労働）に就くことは認められていません。就労ビザに変わった後は、学生（大学）時代と同じアルバイトの仕事に就くことはできず、就労ビザで定められた範囲内の仕事に従事することが必要になります。 &amp;#160;２．&amp;nbsp;留学生の就職と主な就労ビザについて 「就労ビザ」という呼び方は通称です。正式には外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる「在留資格」のことです。 現在は「人文知識・国際業務」、「技術」、「教授」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」などの全部で２７種類の在留資格があり、その中の一つの在留資格が与えられます。就職後はこの与えられた在留資格の範囲内で活動することができます。 例えば「技術」の在留資格の人は「技術」の範囲内の活動を行うことができますが、資格外活動の許可を得ていなければ資格外の活動（「技術」以外の仕事）は認められません。 &amp;#160; 大学や大学院卒業者が日本で就職する場合に与えられる在留資格として多いのは、「人文知識・国際業務」、「技術」、「教授」、「研究」、「教育」などです。どんな仕事ならどんな在留資格になるのかについて、主な内容を例示します。 文科系の学部を卒業して就職する人は「人文知識・国際業務」の在留資格になる場合が多いです。法学部や経済学部卒業者が企業の総合職として働く場合などです。従事する業務内容を例示すると、通訳・翻訳、広報・宣伝、海外取引業務等です。 技術系（理工系）の卒業者であれば「技術」の在留資格になる場合が多いです。理工系学部卒業者がエンジニアとして就職するような場合で、業務内容を例示すると、システムエンジニア、商品開発、技術開発等です。その他の在留資格については 「教育」の在留資格は、例えば、小学校・中学校・高等学校で語学教育やその他の教育に従事する場合です。 「研究」は国内の公的・民間機関で研究を行う業務に従事する場合です。（「教授」の活動を除く）大学の研究室で勤務する場合などです。 「教授」は大学で研究、研究の指導または教育に従事する場合です。 同じ「英語を教える」という仕事に就く場合でも、就職先によって在留資格は異なります。小中高校で教える場合は「教育」、大学で教える場合は「教授」、ＥＣＣなどの民間の語学学校で教える場合は、「人文知識・国際業務」の在留資格になります。 &amp;#160;３．&amp;nbsp;就労ビザへの在留資格の変更について 「留学」から就労の在留資格への変更許可申請は、原則、本人が地方入国管理局（支局・出張所を含む）に出向いて行います。 大学新卒者が４月から就職できるように、原則、その年の１月から受け付けています。申請に必要な書類は次のとおりです。 必要書類について １）自分で準備・作成する書類  ・本人名義の旅券（または渡航証明書）  ・外国人登録証明書  ・在留資格変更許可申請書  ・履歴書（様式自由）  ・申請理由書（様式自由、必須ではありませんが審査の参考になります）  ２）大学から入手する書類  ・卒業証明書（または卒業見込証明書）  ３）就職先（内定先）から入手する書類 ・雇用契約書のコピー ・会社の登記簿謄本および決算報告書（決算報告書）のコピー ・会社案内（事業内容の書かれたパンフレットなど） ・雇用理由書（様式自由、必須ではありませんが審査の参考になります） &amp;#160;４．入国管理局による審査 入国管理局（支局・出張所を含む）では出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令（ガイドライン）にもとづき、経歴の要件、就労内容の要件、報酬関係の要件などを審査します。  経歴の要件…就労ビザにふさわしい学歴要件があるか、実務経験などの経験があるか。 就労内容の要件…学生時代の履修科目と企業での従事業務に関連性があるか。 報酬関係の要件…日本人と同等の給料を得ているか。             給料の額（賃金月額）も審査のポイントになります。  また雇用する企業についても、適正な事業を行っているか（事業の適正性）、許認可が必要な事業の場合は、許可を得て事業を行っているか、今後も企業活動を安定・継続して行うことができるか（収益・安定性）どうかが審査されます。 &amp;#160;５．&amp;nbsp;卒業後の就職活動期間中の在留について 卒業までに就職が決まらず、卒業後も引き続き就職活動を行う場合の手続きについて述べます。 大学卒業後も就職活動を行っていて、かつ大学による推薦があるときには、「短期滞在」への変更申請を行うことで短期滞在の在留資格を得ることができます。 短期滞在による在留期間は９０日ですが、申請により更にもう１回（９０日）の在留期間更新が認められれば、最長１８０日までの滞在が可能になります。（短期滞在は最長で９０日（１回目）＋９０日（２回目）＝１８０日までです。この１８０日が上限となります。）  短期滞在の在留資格の変更申請に必要な書類が次のとおりです。 必要な書類  ・在籍していた大学による「推薦状」  ・在籍していた大学の「卒業証明書」  ・経費支弁関係書類（在留中の経費の支弁能力を証する文書）  就職活動中のアルバイトについて 就職活動のための期間中は、「資格外活動許可申請」を行って資格外活動の許可を得ることで、大学在学中と同様にアルバイトなどの資格外活動を行うことができます。 &amp;#160;（参考）留学生・就学生のアルバイト可能時間について&amp;nbsp;&amp;nbsp;１週間の アルバイト時間&amp;nbsp; 教育機関の長期休業中 のアルバイト時間 留学生 大学等の正規生 １週間につき２８時間以内 １日につき８時間以内 大学等の聴講生・研究生 １週間につき１４時間以内 １日につき８時間以内 専門学校等の学生 １週間につき２８時間以内 １日につき８時間以内 就学生 １日につき４時間以内 &amp;#160;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Jul 2008 18:19:11 +0900</pubDate>
      <category>留学ビザから就労ビザへの変更手続き</category>
      <author>兵庫県宝塚の社会保険労務士永井弘行事務所（留学生・外国人の雇用・就労サポートオフィス）</author>
          </item>
        <item>
      <title>帰国後に申請する厚生年金保険の「脱退一時金」</title>
      <link>http://www.anshinnavi.com/article/13301671.html</link>
      <description> あなたが会社に入社した後、毎月会社の給与から厚生年金保険などの社会保険料や税金が差し引かれます。     外国人社員の方から「自分は将来、日本で年金を受け取ることはないので、毎月支払っている厚生年金保険料は払い損になる。賃金から天引きしないでほしい。」という話を聞くことがあります。厚生年金保険料は本当に払い損なのでしょうか？ そんなことはありません。厚生年金保険は年を取ったときの老齢年金だけではなく、保険料を支払っている期間中に障害を負ったり、死亡した場合には本人に障害年金が支払われたり、配偶者などの一定の遺族に遺族年金が支払われる保険でもあります。障害や死亡に対しても支払われますので「生命保険」としての役割もあります。また、外国人が日本を出国後２年以内に請求することで厚生年金保険から支払われる「脱退一時金」という制度もあります。 こうした制度の内容を十分に理解され、安心して会社・団体で勤務されることを期待します。  数年間日本で働いて帰国した場合に、申請によって支払われる厚生年金保険の「脱退一時金」について。 詳しい内容はこちら </description>
      <pubDate>Fri, 25 Jul 2008 18:04:22 +0900</pubDate>
      <category>外国人留学生の就職・就労に役立つ情報</category>
      <author>兵庫県宝塚の社会保険労務士永井弘行事務所（留学生・外国人の雇用・就労サポートオフィス）</author>
          </item>
        <item>
      <title>給与と税金・保険料（給与明細の内容を理解する）</title>
      <link>http://www.anshinnavi.com/article/13301666.html</link>
      <description> 大学生（大学院生）のあなたが入社することになった会社の給与（賃金）が月額２００，０００円の場合、あなたが実際に受け取ることのできる金額はいくらでしょうか？ 労働条件としての給与の金額と、給与から税金・社会保険料が差し引かれた後の「手取り額（＝税引き後賃金）」は金額が異なります。入社後のトラブルを避けるためにも、就職が決まったときにこの２つの金額は異なることを理解しておくことはとても大切なことです。また安心して会社生活を送るためにも、会社の入社と同時に加入する日本の社会保険の制度や内容について正しく理解しておくことが欠かせません。  会社に入社した後、毎月の給与から差し引かれる税金や社会保険料の内容について 詳しい内容はこちら </description>
      <pubDate>Fri, 25 Jul 2008 18:00:07 +0900</pubDate>
      <category>外国人留学生の就職・就労に役立つ情報</category>
      <author>兵庫県宝塚の社会保険労務士永井弘行事務所（留学生・外国人の雇用・就労サポートオフィス）</author>
          </item>
        <item>
      <title>留学ビザから就労ビザへの変更手続き</title>
      <link>http://www.anshinnavi.com/article/13301665.html</link>
      <description> 日本の大学・大学院などに留学中の外国人には「留学」の在留資格が与えられています（いわゆる「留学ビザ」または「学生ビザ」と呼ばれる在留資格です）。日本国内での就職が決まり国内の会社・団体で勤務する場合は、就職するまでに留学ビザから就労ビザへの在留資格の変更申請手続きが必要になります。  日本国内の企業に就職が決まった後に必要になる留学ビザから就労ビザへの変更手続きについて。 詳しい内容はこちら </description>
      <pubDate>Fri, 25 Jul 2008 17:57:48 +0900</pubDate>
      <category>外国人留学生の就職・就労に役立つ情報</category>
      <author>兵庫県宝塚の社会保険労務士永井弘行事務所（留学生・外国人の雇用・就労サポートオフィス）</author>
          </item>
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      <title>外国人留学生の就職・就労に役立つ情報</title>
      <link>http://www.anshinnavi.com/article/13301660.html</link>
      <description> このサイトでは大学や大学院に在籍している外国人留学生の就職・就労に役立つ情報を記載しています。 主な内容は、在留資格の変更手続き、給与（賃金）から引き去りされる税金・社会保険（給与明細の内容）、厚生年金の脱退一時金などです。 ・日本国内の企業に就職が決まった後に必要になる留学ビザから就労ビザへの変更手続き。 ・会社に入社した後、毎月の給与から差し引かれる税金や社会保険料の内容について。 ・数年間日本で働いて帰国した場合に、申請によって支払われる厚生年金保険の「脱退一時金」について。こうした内容を正しく理解しておくことが、安心して日本の会社や団体で働くことにつながります。 また外国人留学生の方が読んで役に立つだけではなく、留学生の採用を検討したり予定している企業の人事・労務担当者様が読んでも役に立つ内容です。留学生が大学・大学院に在学中のときから採用・入社の時期にかけてどんな手続きが必要で、内定者や従業員に何を説明すればよいのかお悩みでしたら、当サイトの情報をご一読ください。会社は違っても共通する手続きや従業員に説明すべき内容を理解することができ、外国人留学生を安心して採用することにつながると思います。</description>
      <pubDate>Fri, 25 Jul 2008 17:54:31 +0900</pubDate>
      <category>外国人留学生の就職・就労に役立つ情報</category>
      <author>兵庫県宝塚の社会保険労務士永井弘行事務所（留学生・外国人の雇用・就労サポートオフィス）</author>
          </item>
        <item>
      <title>新入社員に役立つ図書の紹介</title>
      <link>http://www.anshinnavi.com/article/13300479.html</link>
      <description>このサイトでは新入社員の方に役立つ推薦図書を紹介しています。  会社や分野が違っても社会人にとって必要な「仕事の進め方の基本を身につける」「良好な人間関係を築くためのコミュニケーション力を高める」「事業運営に必要な基礎知識を身につける」ことに役立つ図書を紹介しています。 勉強は学生時代だけで終了するものではありません。むしろ社会に出てから勉強することのほうが多いでしょう。学生時代は基礎学力・基礎体力にあたる力を身につける時期であると考えています。社会に出てからは学生時代に身につけた基本を元に、仕事を通してさらに応用力を身につけ深めることが求められます。自分の担当する業務や分野についての勉強はもちろんのこと、自分の業務の周辺の知識・情報についても積極的に身につけるようにしてください。 仕事を通してあなた自身が成長することで、職場やお客様から信頼され、職場になくてはならないキーパーソンになっていただきたいと思います。このサイトで紹介する図書は入社１年目の人だけではなく、入社・採用の決まった学生の方（内定者）が読んでも参考になるでしょう。また入社して４、５年経った後に、もう一度仕事の基本を確認したい、改めて身につけたいと感じている人にも役立つ図書であると思います。 </description>
      <pubDate>Tue, 22 Jul 2008 17:39:12 +0900</pubDate>
      <category>新入社員に役立つ図書の紹介</category>
      <author>兵庫県宝塚の社会保険労務士永井弘行事務所（留学生・外国人の雇用・就労サポートオフィス）</author>
          </item>
        <item>
      <title>「人事・総務の担当者様に役立つ推薦図書」</title>
      <link>http://www.anshinnavi.com/article/13299182.html</link>
      <description>このページでは人事・総務の担当者様に役立つ推薦図書を紹介しています。 「人事関係」の欄は、貴社内で新任人事担当者様の育成・教育を行う場合や、人事関係の知識を計画的・体系的に取得するときに役立つ参考図書です。貴社内のＯＪＴにご活用ください。  また「労務管理」や「人材活用」の欄には、人事担当者様だけではなく、一般の職場の管理社員が知っておくべき労務管理の基本の理解に役立つ図書や、社内教育・研修に役立つ図書も紹介しています。 詳しく見る → 「人事・総務の担当者様に役立つ推薦図書」はこちら </description>
      <pubDate>Fri, 18 Jul 2008 17:31:04 +0900</pubDate>
      <category>人事・総務支援ツール</category>
      <author>兵庫県宝塚の社会保険労務士永井弘行事務所（留学生・外国人の雇用・就労サポートオフィス）</author>
          </item>
        <item>
      <title>人事・総務の担当者様に役立つ推薦図書</title>
      <link>http://www.anshinnavi.com/article/13299121.html</link>
      <description> このサイトでは人事・総務の担当者様に役立つ推薦図書を紹介しています。  「人事関係」の欄は、人事関係の知識を計画的・体系的に取得したいときや、貴社内で新任人事担当者様の育成・教育を行う場合に役立つ図書です。貴社内のＯＪＴにご活用ください。  また「労務管理」・「人材活用」・「事業運営」の欄は、人事・総務担当者様だけではなく、従業員の社内教育・研修に役立つ図書を紹介しています。新入社員研修、中堅社員研修、新任管理社員研修などのテキストとしても活用いただけます。 「労務管理」は、人事担当者や部下を持つ管理社員が知っておくべき労務管理の基本知識の理解・取得に役立つ図書を紹介しています。 「人材活用」は、どの職場・従業員にも求められるコミュニケーション力の向上に資する図書を紹介しています。相手の言いたいことを「上手に聞く」技術、上手に「質問する」話し方、自分の言いたいことを「効果的に伝える」技法など、こうしたことでお悩みの場合は、ぜひ何冊か読んでみてください。いろいろなことに気づいて視野が広がり、問題解決に役立つと思います。 「事業運営」では、会社の事業を維持・拡大するために、自律的に考えて行動できる社員の育成に資する図書を紹介しています。会社の事業は製造・営業・研究（開発部門）・管理部門のそれぞれがベクトルを合わせて行動することが必要です。部署は違っても、共通して身に着けたい「仕事を行ううえで基本となる考え方」、「仕事の進め方」を取得するのに役立つ図書です。 &amp;#160;１．人事関係 &amp;nbsp;書名著者・出版社・値段対象者内容、推薦理由ほか１配属されたらはじめに読む本 総務部小宮山敏恵・堀越佐登美、中経出版、 1300円 新入社員、人事担当者総務には「社内のまとめ役」、「各部門のサポート」、「社員の相談窓口」などの大切な役割があります。こうした総務の仕事の基本を身につけるのに役立つ良書です。人事・総務に配属された人は先ずこの本を読んでみてください。なお著者の小宮山敏恵先生は、小職が社労士受験生のときにお世話になった先生でもあります。２ もっとも分かりやすい人事部の仕事大田隆次、ＰＨＰ研究所、1300円新任人事担当者、他部署から新たに人事部に異動した人４月~翌年３月までの月単位で、人事関係の業務・イベントの概要と押えておくべきポイントについて書かれています。人事の仕事の全体像を理解するのに適しています。新任人事担当者だけでなく、人事部以外の部署から人事部に異動した担当者が仕事の全体像を理解するのに最適です。 ３人事屋さん今月はこの手続き古澤和哉、労務行政、1619円新任人事担当者、他部署から新たに人事部に異動した人４月~翌年３月までの月単位で、人事に関する手続きの概要と押えておくべきポイントについて書かれています。給与・賞与の支給と税務、社会保険・労働保険の手続きの基礎を理解するのに最適です。４図解 給与計算事務ができる本土屋彰、日本実業出版社、1400円人事担当者（給与担当者）人事担当者向けの実務書です。給与計算の基本となる労働基準法の理解から、源泉徴収、年末調整まで一連の手続きについて「理論と実務」の両方を学べる良書です。この本に書かれた内容を正しく理解し、実務が出来るようになれば、給与担当者として一人前といえるでしょう。５図解 社会保険事務ができる本土屋彰、日本実業出版社、1400円人事担当者（社会保険担当者）人事担当者向けの実務書です。どの会社でも発生する健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の手続きについて「理論と実務」の両方を学べる良書です。上記の「給与計算事務ができる本」とセットで使うことをお勧めします。６うかるぞ社労士 入門編秋保雅男、週刊住宅新聞社、1890円新任人事担当者、他部署から新たに人事部に異動した人社労士の受験対策本ですが、人事担当者が労働法や労働保険・社会保険の基礎を学ぶのに最適な良書です。人事に関する実務・手続きは法律に基づいて行うことが多いのですが、その法律の基礎（基本的な考え方）を理解するのに適しています。小職も以前の勤務先で職場勉強会のテキストとして使っていました。２．労務管理 &amp;nbsp;書名著者・出版社・値段対象者内容、推薦理由ほか１改訂版 管理者の基本教科書吉田博&amp;nbsp;日本能率協会マネジメントセンター&amp;nbsp;1600円新任管理社員新たに管理社員になった人が押えておくべき「管理社員の定石」を学ぶ基本書として最適です。新任管理社員向けの教育・研修で用いるテキストとしても適しています。２ パート・派遣・契約社員の雇用の実務一切岸嘉男・岸厚子、中経出版、1400円人事担当者、一般の職場の管理社員パートタイム社員、派遣社員、契約社員、嘱託社員の採用から雇用管理を理解するのに適した内容です。採用時の留意点や人材活用のポイントなどが紹介されています。 ３自分の会社の強化マニュアル 派遣パートアルバイトの活用法大島要、ＴＡＣ出版、1800円&amp;nbsp;人事担当者、一般の職場の管理社員パートタイム社員、アルバイト、派遣社員の採用から雇用管理を理解するのに適した内容です。人事担当者だけではなく、パートタイム社員やアルバイト社員の多い職場の管理社員（マネジメントを行う立場の人）にもお勧めの良書です。４伊藤真実務法律基礎講座１ 労働法伊藤塾、弘文堂、2000円&amp;nbsp;人事担当者、人事部門の管理社員企業の人事労務問題に直面したときに、対応の基本となる労働法の基本的な考え方、過去の判例などを学習したい人に適しています。労働基準法を一通り学んだ後に読むとよいでしょう。３．人材活用 &amp;nbsp;書名著者・出版社・値段対象者内容、推薦理由ほか１これだけは身につけたいあいさつの教科書挨拶教育研究会、中経出版、1200円新入社員、営業担当者、管理社員人間関係は挨拶から始まります。良好な人間関係を築くために欠かせない日常生活での挨拶、ビジネスで使う基本の挨拶を身につけるのに適しています。採用・入社の決まった内定者が入社前に読んで自己啓発を行う図書としてもお勧めです。２コーチングのプロが教えるプレゼンスマネジメント鈴木義幸、日経ＢＰ社、1200円管理社員、営業担当者、人事担当者&amp;nbsp;あなたが話をしている中身はよいのに「外見」で損をしてしまうことはありませんか。「いかに他人に自分をアピールし、理解してもらうか」自分の見せ方に気を配り、「外見」をマネジメントすることはとても大事なことです。本書ではいろいろな場面で活用できる手法が紹介されています。相手に好印象を与えたい、印象に残るしゃべり方をしたい、と考えている人は必読です。３プロカウンセラーの聞く技術東山紘久&amp;nbsp;創元社&amp;nbsp;1400円管理社員、営業担当者、人事担当者「うまく話す」、「話し上手になる」ための本は多数販売されていますが、「聞き上手」になるための本はほとんどありませんでした。相互に信頼しあえる人間関係を築くには「相手の話を聞く」ことが必要です。「よく話を聞いてもらって満足した」と相手に思ってもらえるような「聞く技術」を学ぶのに最適の良書です。仕事の分野を問わず「相談を受ける」、「お客様の話を聞く」立場の人には、繰り返し読むことをお勧めします。４コーチングのプロが使っている質問力ノートルパート・イールズ＝ホワイト&amp;nbsp;中央精版印刷株式会社&amp;nbsp;1300円管理社員、営業担当者、人事担当者&amp;nbsp;会話や人間関係の上手な人は、多くの場合「質問上手」な人でもあります。会話に必要な「よい聞き方」を理解するのに適した良書です。会話の中で上手に質問できずに困っている人は一度本書を読んでいてください。新たに「お客様と話すことの多い仕事」に就いた人にもお勧めです。５質問力 話し上手はここがちがう齋藤孝、ちくま文庫、480円新入社員、営業担当者、管理社員&amp;nbsp;初めて出会った人と、どれだけ短時間で深い対話ができるか。このことは社会に出てからとても大切になる力です。考えて質問するということは、意識しなければ身につきません。コミュニケーションを深める「質問力」を身につけるのに大切なことは何かを学ぶのに適した良書です。６税理士・社労士・中小企業診断士のためのファシリテーター入門矢田慶來、中央経済社、2200円会議運営者、人事担当者人事担当者だけでなく、「社内の会議を活性化させたい」、「社内の小グループの生産性を向上させたい」という悩みを持っている人に役立つ「ファシリテーション（物事をしやすくする）」を学ぶのに最適です。７税理士・社労士・司法書士のためのコーチング入門矢田慶來、中央経済社、1900円人事担当者、管理社員人事担当者だけでなく、「相談業務」を行っている立場の人が顧客と話をするときに役立つビジネス・コーチングを学ぶのに最適です。上記の「ファシリテーター入門」とセットで使うことをお勧めします。８ポータブル・コーチトマス・レナード、厚徳社、1000円&amp;nbsp;ポータブル・コーチ&amp;nbsp;トマス・レナード&amp;nbsp;厚徳社&amp;nbsp;1000&amp;nbsp;新入社員、中堅社員短い文章で、ビジネスのさまざまな場面で役立つ知恵が書かれています。ビジネスで困ったことに直面したらこの本をめくってください。あなたの視野を広げ、肩の荷を軽くするアドバイスが見つかるでしょう。「ポータブル・コーチ」と続編にあたる「ポータブル・コーチ２」の２冊があります。（各１０００円）９原稿用紙１０枚を書く力齋藤孝、だいわ文庫、552円新入社員、中堅社員&amp;nbsp;「自分は多くの文章を書くことは苦手だ」と感じている人はぜひこの本を読んでください。トレーニング次第でどんどん上達するという点で、文章を書くことは長距離走に似ています。社内報や従業員向けニュースの編集担当者で、文章を書く力を高めたいと思っている人に適した良書です。４．事業運営 &amp;nbsp;書名著者・出版社・値段対象者内容、推薦理由ほか１ 日本一わかりやすいマーケティングの教科書重田修治、明日香出版社、1500円&amp;nbsp;管理社員、営業担当者「収益を上げるためにはどうすべきか？」、「モノを売るために何をすべきか？」事業を維持・発展させるために、製造・営業・研究（開発部門）・管理部門などの各部署で共通的に理解しておきたいマーケティングの基礎を身に着けるのに最適の良書です。 ２俺が、つくる！岡野雅行、中経出版、1400円&amp;nbsp;新入社員、中堅社員大企業に負けない高い技術力を持った従業員６人の町工場の社長、岡野雅行さんの著書です。仕事の技術力を高めること、技術力をもとに他社が手がけない新しい仕事を自ら作り出すこと、大企業に負けない仕事の進め方を行うこと、について考えて実行するための良いテキストです。繰り返し読むことをお勧めします。３配属されたらはじめに読む本 営業部社員教育研究会「営業の技術」分科会、中経出版、1300円新入社員、営業担当者、管理社員営業に配属された新入社員が身につけたい心構え、仕事の技術について分かりやすく書かれています。営業以外の部署から営業に異動した人にも役立ちます。営業部門の社員育成テキストとして、また内定者が入社前に読んで自己啓発を行う図書としてもお勧めです。４新入社員のための営業マン入門山口裕、日経文庫、830円&amp;nbsp;新入社員、営業担当者営業活動の基本実務、営業マンに必要な知識・マナーを身につけたい人にお勧めです。「商談中に気をつけたい態度」、「話題づくり」、その他の基本について多くのアドバイスが書かれています。「営業のことを体系的に身につけたい」と思っている人には、ベテラン営業マンである著者の親切なアドバイスが大いに役立つでしょう。５セールストーク入門笠巻勝利、日経文庫、860円新入社員、営業担当者セールスの世界では、努力によって必要な条件を身につけることが良い結果につながります。新入社員で営業に配属された人にも、これまで製造や研究で仕事をしていた後に営業に配属された人にも役立つ良きテキストです。６会計心得金児昭、日経ビジネス人文庫、648円新入社員、中堅社員、営業担当者会社には営業・製造・研究（開発部門）・物流・管理部門などいろいろな部署があります。「費用を上回る売上高を上げ続けることのできる会社」であるためには、職場が違っても社員が共通的に身につけておくべき「会計の基本的心得」があります。この本は化学会社で長年にわたって経理に従事してきた著者が、「もうかる会社」づくりに欠かせない会計マインドを分かりやすく記した良書です。、ふだん経理になじみの少ない製造・研究部門の方には、特に読んでいただきたい内容です。７ゲーム理論トレーニング逢沢明、かんき出版、1600円&amp;nbsp;ゲーム理論トレーニング&amp;nbsp;逢沢明&amp;nbsp;かんき出版&amp;nbsp;1600&amp;nbsp;新入社員、営業担当者、管理社員&amp;nbsp;書籍のタイトルは「あなたの頭を勝負頭脳に切り換える」です。ビジネスを始めさまざまな競争やゲームには相手がいます。対戦相手も最善を尽くそうとする中、自分をいかに有利な状況に持っていくか（不利な状況にならないようにするか）という「かけひき」、「頭脳プレイ」の基本を理解するのに最適の良書です。８京大式ロジカルシンキング逢沢明、サンマーク出版、1600円営業担当者、管理社員「ゲーム理論トレーニング」の作者による著書です。ややこしい問題をうまく整理し、状況を正しく判断する能力を身につけるのに適したテキストです。「ゲーム理論トレーニング」を読んだ後に本書を読むと、「かけひき」、「頭脳プレイ」の考え方をさらに深く理解するのに役立つでしょう。９編集長の情報術西山昭彦・酒井富士子、生活情報センター、1400円新入社員、営業担当者、管理社員&amp;nbsp;情報を収集し、本質をとらえたうえで問題点・課題を抽出し、関係者に情報を発信する立場の人にお勧めです。仕事の分野やテーマは違っても、情報を収集して自ら発信していくための企画の立て方・仕事の進め方は大いに参考になるでしょう。「社内報」や「従業員向けニュース」などの編集担当者はご一読ください。10エコノミストの仕事術小関珠音、生活情報センター、1400円営業担当者、管理社員「編集長の仕事術」と同じ出版社の書籍です。エコノミストの経済に関する情報収集、利用する指標、情報収集のための人的情報ネットワークなどの話は、情報を収集し整理・加工することの多い人にとって、仕事の進め方の参考になると思います。</description>
      <pubDate>Fri, 18 Jul 2008 16:14:23 +0900</pubDate>
      <category>人事・総務の担当者様に役立つ推薦図書</category>
      <author>兵庫県宝塚の社会保険労務士永井弘行事務所（留学生・外国人の雇用・就労サポートオフィス）</author>
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