年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市

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将来にそなえた遺族年金の事前準備

将来にそなえた遺族年金の事前準備

遺族年金の見込額の事前確認、必要書類の確認などの事前準備

弊事務所は、お客様の委任により

・遺族年金の見込額の事前調査、

・遺族年金の必要書類の確認、事前準備

などの相談・手続きを行っております。 

将来、ご自身の死後に、残された配偶者や子(18歳未満の子)の手続がスムーズに進むように、事前にできることは準備して、その情報を家族と共有しておくことがよい場合があります。

 

例えば、次のことでお悩みの方は、ご相談ください。

・将来に備えて、夫の死亡後に「妻が受け取ることができる遺族年金」の見込額を知りたい。

・病気(ガンなど)により余命宣告を受けた。家族が受け取ることのできる遺族年金の見込額を知りたい。今後、遺族年金の手続きが円滑に進むよう、準備したい。

・内縁関係(事実婚)の配偶者です(法律上の婚姻関係ではない)。遺族年金の請求が可能かどうか、何を準備すればよいか知りたい。

・妻が外国国籍です。夫が死亡した後の遺族年金手続きに支障がないように、事前に準備したい。年金の見込額と、手続きに必要な書類を、あらかじめ知っておきたい。 

 

お客様の委任にもとづき(委任状をご記入いただきます)、社会保険労務士が日本年金機構で遺族年金の見込額の調査、手続きに必要な書類の事前確認などを行います。

結果を文書でお客様にお知らせします。

遺族年金を請求できるケースは

老齢年金を受け取っている夫が死亡した場合、同居し生計を同じくしていた妻は、日本年金機構に遺族年金を請求することが可能です。

また、

・会社員(会社・団体に勤めている人)が死亡したとき

・「厚生年金保険、国民年金保険に25年以上加入」している人が死亡したとき

こうしたケースも、残された妻や子(18歳未満の子)が遺族年金を請求することが可能です。(妻には一定の所得制限があります)

 

遺族年金は請求しなければ、支給されません。残された遺族が手続きしなければ、遺族年金は支払われないのです。

遺族年金の手続きに必要な書類

遺族年金の手続きには、次の書類が必要です。

1) 年金手帳(請求者、死亡した人)

2) 年金証書(死亡した人、請求者(証書がある場合))

3) 戸籍謄本

4) 住民票(請求者)

5) 住民票の除票(死亡した人)

6) 所得証明書・課税(非課税)証明書(請求者)

7) 市区町村長に提出した死亡診断書のコピー

 または死亡届の記載事項証明書

8) 請求者名義の銀行通帳(年金の送金先)

9) 未支給年金・保険給付請求書

10)その他の必要な書類

 

お客様の状況によっては、他にも必要になる場合があります。

例えば

・単身赴任や事業経営の都合などで、配偶者と住民票の住所が異なる。

・内縁関係(事実婚)の配偶者であり、法律上の婚姻関係ではない。

・夫婦が離婚後、元夫から定期的に子の養育費を受け取っていた。

 この状態で、元夫(子の父)が死亡した。

・長年、海外に住んでいたが、数か月前に日本に帰国した。

こうしたケースで遺族年金を請求する場合には、上記の書類以外にも、書類を入手、準備することが必要です。

遺族年金の見込額確認、書類などの事前準備

弊事務所では、お客様の委任により、次の事前確認・情報提供が可能です。

 

・日本年金機構で「遺族年金の見込額、受取人の事前確認」を行います。

・「遺族年金の見込額」を、お客様にお知らせします。

・戸籍を入手して、遺族年金の受取人を明らかにします。

 入手した戸籍は、お客様にお渡しします。

・準備すべき書類、記入用紙・サンプル等を、事前にお客様にお渡しします。

 

こうした準備を行っていれば、将来、残された遺族(妻や子)の手続きがスムーズに進みます。

なお、この遺族年金の見込額の事前調査、遺族年金の事前準備は、手数料をご請求いたします。(手数料:20,000円+消費税、および戸籍謄本の発行手数料などの諸経費・実費(数千円)です。)

日本年金機構以外に、公務員共済、私学共済などへの調査、確認が必要な場合は、個別にお見積りします。

手続きを希望される場合は、お問合せください。委任状、質問票(お客様の情報の記入用紙、A4用紙3枚程度)をお渡しします。

 

なお、将来ご本人の死亡後に、妻などの親族が「遺族年金の手続き代行」を依頼される場合は別途、そのときに、「遺族年金の手続き代行手数料」をご請求いたします。よろしくお願いいたします。

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  • 公正証書遺言の作成を手伝ってほしいのですが、どんなサービス内容ですか?
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  • 遺族年金を申請したいのですが、
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