年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市
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遺言は、自分の死後の財産や身分についての法律関係を、一定の書式に従って定める最終的な意思の表示です。
相続人以外に財産を与えたい場合や、法定相続分と異なる配分をしたい場合に有効な手段となります。
特に遺言が必要なのは次のような場合です。
推定相続人各人の生活力や年齢等を考え、遺留分を考慮のうえ、任意に指定できます。
相続人にとって「誰が何を取得するのか」、このことが遺産分割協議の問題となることが少なくありません。
あらかじめ指定しておくことで、相続人の負担を軽減することができます。
配偶者と兄弟姉妹が相続人で、配偶者に全財産を譲りたいときには遺言が必要です。
配偶者はお互いに「財産は全て自分の物になる」と思っている人が少なくありません。
また、兄弟姉妹も自分たちにも入ってくると思っている人が少なくありません。
遺言が無いと、法定相続により全体の4分の1が兄弟姉妹にいくことになります。
兄弟姉妹には遺留分はありません。公正証書遺言で「全財産を妻に相続させる」と記しておけば、兄弟姉妹に対する法的な手続きは不要になります。(自筆証書遺言の場合は検認の手続きが必要になります。)
既に亡くなっている息子の配偶者(義理の娘)に財産を与えたい場合などです。
息子は既に亡くなっているが、嫁(義理の娘)が義理の親である自分の面倒をよく見てくれている。
このような場合に、もし遺言がなければ財産は息子の嫁にはいかずに、他の子供(息子の兄弟姉妹)に渡ることになります。
内縁の妻には相続権がありません。
遺言がなければ、法律上の妻とは事実上離婚状態であったとしても、財産は法律上の妻に渡ることになります。
何も遺言が無ければ、財産は国庫に入ります(国の財産となります)。
国の財産とするのではなく、特定の相手先に寄付を行う(遺贈する)ためには、遺言が必要です。
分割に適さない財産などは、跡継ぎにその財産を残す旨の遺言が必要です。
法定相続人がいる場合は、相続人の遺留分を侵害できないことになっています。
遺言で自分の財産をどう処分させるかは、原則、遺言者の自由ですが、遺産を勝手に他人に譲渡されてしまうと、残された遺族の権利が守られません。
そのため法定相続人には、民法によって最低限相続できる割合が決められています。これを遺留分といいます。
遺言を作成するときは、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があることに注意してください。
遺留分権者 | 遺留分 |
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兄弟姉妹 | 遺留分なし |
直系尊属(親など) | 財産の3分の1 |
その他の場合
| 財産の2分の1 |
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