年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市
阪急・JR宝塚駅 徒歩3分の事務所です
行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面3丁目23-5 村上ビル1階
休業日:土曜・日曜・祝日
事前のご予約により、平日夜間、土日もご相談に応じております
アクセス | 阪急・JR宝塚駅から |
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電話受付 | 平日 9:00~18:00 |
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電話受付 平日 9:00~18:00
0797-81-9800
FAX | 0798-81-9801 |
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社会保険労務士がお客様の年金手続きを代行いたします。
阪神地区を中心に活動する社会保険労務士が、年金事務所に出向くことが難しいお客様に代わって、お客様の委任状にもとづいて年金事務所で年金の請求手続き(裁定請求)を代行いたします。
年金事務所に出向くことが難しいお客様の年金手続きはお任せください。
こうした年金の手続きでお悩みの方は、阪急・JR宝塚駅徒歩3分の社会保険労務士永井弘行事務所にご相談ください。
弊事務所では、主に兵庫県宝塚・伊丹・三田・西宮・川西・大阪府池田のお客様の年金手続きをお手伝いしております。(これ以外の地域についても随時ご相談・出張に応じております。お問合せください)
社会保険労務士は労働保険・社会保険の手続きの専門家(国家資格保有者)です。
お客様の「委任状」にもとづき、老齢年金・遺族年金・障害年金などの公的年金の申請手続きを代行しております。「離婚時の年金分割」の手続きのサポートも行っております。
年金の申請手続きだけではなく、委任状にもとづいてお客様が年金を受け取るために必要な「ご自身の年金の加入期間」、「保険料の支払済み期間(納付済み期間)」などの情報を年金事務所で確認することも可能です。
年金申請の際に市区町村(市役所など)で入手することが必要な戸籍謄本などの書類の入手代行も合わせて行っております。
また、将来にそなえた「遺族年金の事前準備」のご相談も行っております。
秘密厳守です。安心してご相談ください。
社会保険労務士による「年金手続き代行サービス」の手続きの流れは次のとおりです。
(ここでは老齢年金、遺族年金の手続きの流れをご紹介します)
TEL:0797−81−9800
(営業時間は平日の9:00〜18:00です。
平日夜間と土日祝日は、あらかじめご予約のある場合に営業しております。)
Eメール:info@anshinnavi.com
わからないことはご遠慮なくお尋ねください。
お客様には「委任状」をご記入いただきます。
年金手帳、年金証書(お持ちの方のみ)、印鑑(認印で可)をご持参ください。
ご来場が難しいときは、当方から委任状などを郵送することも可能です。
年金事務所で年金見込額の確認を行い、結果をお客様にご連絡します。
(お客様あてに年金請求書などの書類を郵送するときに、一緒にご連絡します。)
年金の申請には、ご本人の署名・押印の必要な書類がいくつかあります。書類一式をお客様のご住所あてに郵便でお送りします。記入後に、当事務所までご返送ください。
なお戸籍謄本などの入手代行も、弊事務所で行います。
必要な書類がそろい次第、年金事務所に申請手続きを行います。
年金事務所で申請書類が受理されれば、「請求書の受付控え」が発行されます。お客様にご連絡するとともに、「請求書の受付控え」をお客様に郵送します。
配偶者(夫・妻)が亡くなられたときは、一定の範囲の遺族の方は、国民年金・厚生年金保険の「遺族年金」を受け取ることができます。
またご自身が年をとったときは、これまでに支払った国民年金・厚生年金保険の保険料や期間に応じて「老齢年金」を受け取ることができます。
しかし、こうした遺族年金や老齢年金は、残された家族の方(遺族年金)や、本人(老齢年金)が年金事務所に請求手続きをしなければ支払われません。
年金は請求手続きをしなければ支払われない仕組みなのです。
会社で勤めていたことのある方(厚生年金保険の加入期間のある方)の老齢年金や遺族年金の請求は、年金事務所で手続きを行います。
なお、会社員の方が業務上や通勤時のケガや病気が原因で亡くなったときは、労災保険(労働者災害補償保険)から年金や一時金が支給されます。
この労災保険の手続きは、労働基準監督署で行います。
こうしたお悩みのある方はご相談ください。(併営する行政書士事務所で「離婚協議書」の作成サポートも行っています。)
離婚時の厚生年金分割とは、将来受け取ることのできる老齢厚生年金の計算のもとになる「会社で働いた期間中に支払った保険料の納付記録(標準報酬総額)」を、一定のルールで分割して、夫婦の多い方から少ない方に移す制度です。
分割で年金額が変わるのは、厚生年金の報酬比例部分のみです。国民年金の老齢基礎年金は分割の対象にはなっていません。(国民年金の老齢基礎年金の金額は変わりません)
標準報酬とは、会社の「平均賃金」のことです。厚生年金保険料を引き去る計算のもとになる平均賃金、賞与(ボーナス)の総額を合計した金額が「標準報酬総額」です。
年紺分割を行うときは、まず、夫婦それぞれの保険料納付記録が示された「年金分割のための情報通知書」を年金事務所から入手します。
それを元に年金分割の割合を決めてから、年金事務所に年金分割の請求を行います。
年金分割の請求を行うと、二人の保険料納付記録が改定されます。
年金事務所からの「標準報酬改定通知書」によって、分割後の新しい保険料納付記録が、二人にそれぞれ通知されます。
年金手続き代行の料金は次のとおりです。
手続き代行の料金は、原則、手続きの完了時に諸経費を含む全額をご請求します。請求書をお送りしますので、ゆうちょ銀行へのお振込(払込取扱票によるお振込)または弊事務所の銀行口座あてにお振込ください。
内容 | 料金(税抜き) 別途、消費税がかかります |
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ご相談のみ | 相談料:4,000円(30分) |
国民年金・厚生年金保険の老齢年金の請求手続き (お客様の年金加入期間(被保険者期間)の確認、「年金の見込み額」の確認などを含みます) | 報酬:40,000円 +戸籍謄本などの実費 |
国民年金・厚生年金保険の遺族年金の請求手続き (「年金の見込み額」の確認、「未支給年金・保険給付請求書」の提出手続きなどを含みます) | 報酬:40,000円 +戸籍謄本などの実費 |
この料金は標準的なケースの金額です。
ご依頼内容や難易度によっては、お見積りのうえ個別に料金設定いたします。
ご相談後に業務をご依頼される場合は、個々の業務の報酬額のみご請求いたします(相談料はご請求いたしません)。
「実費」とは、弊事務所で取り寄せを代行する戸籍謄本(450円)や住民票(300円)などの発行手数料のことです。
一般的な手続きのみで申請が完了する場合は、原則、上記の料金以外のご請求はいたしません。
年金見込み額の確認の段階で、「例外的な手続き」や一般的な手続き以上の実務が必要になることが分かった場合には、あらかじめお客様にご連絡します。そして、ご了解をいただいたうえで、追加料金をご請求させていただくことがございます。
離婚時の年金分割の手続きサポートの料金は次のとおりです。
項目 | 手続き内容 | 報酬(税抜) |
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1.年金分割のための情報提供の請求 | 「年金分割のための情報提供請求書」の作成・申請手続き代行 「年金分割のための情報通知書」の入手手続き | 20,000円 |
2.「分割割合の合意書」 の届出 | 年金事務所に出向いて「分割割合の合意書」を届出します。 元夫・元妻のどちらか一方の代理人として年金事務所に出向きます。 | 20,000円 |
3.年金分割の請求 | 「標準報酬改定請求書」の作成・申請手続き代行 「標準報酬改定通知書」の入手手続き | 10,000円 |
4.公的書類の入手代行 | 戸籍謄本の発行手数料(450円) 戸籍入手に要する郵便代など | 実費 |
合計 | 50,000円 +実費 |
※報酬には別途、消費税が加算されます。
1.の「年金分割のための情報提供の請求」を行う際には、「婚姻期間等を明らかにすることができる書類(戸籍謄本など)」などを準備して年金事務所に提出することが必要です。
弊事務所ではお客様の「委任状」にもとづき、戸籍謄本等の入手を代行いたします。
(戸籍謄本の発行手数料などの実費は、手続き終了時にご請求します。)
「年金分割の合意書」を届出るときに、代理人2人が必要なとき当職(永井弘行)以外の代理人1名(原則、社会保険労務士)を紹介いたします。
その場合は上記の手数料とは別に、当職以外の代理人1名の日当12,000円をご請求いたします。
内容証明や遺言書の作成、遺言・相続に関する書類作成、外国人の在留資格、遺族年金や年金分割の手続、その他について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
秘密厳守です。
安心してご相談ください。
このようなご相談でも結構です。遠慮なくお問合せください。