年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市

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在留資格とは

◆ 外国人が日本に在留するには、原則、在留資格が必要です。在留資格は、法律に基づいて、外国人に許可される在留活動や、在留中の身分・地位を明示するものです。入管法では、33種類の在留資格が定められています。(2016年4月現在)

◆ 在留資格を決めるための審査や判断は、法務省入国管理局が行います。

 

在留資格とは

在留資格とは、日本に在留する外国人が、一定の活動を行うことができる法律上の地位(資格)、または外国人が一定の身分または地位に基いて、日本に在留して活動することができる法律上の地位(資格)のことです。

法律上の地位(資格)というと難しく感じるかもしれません。

例えば、自動車の運転免許を持っている人は、道路で車を運転しても法律違反にはなりません。しかし、免許を持っていない人が車を運転することは法律で禁止されています。免許を持っている人には、車を運転してもよいという法律上の地位が与えられていますが、持っていない人には与えられていない、ということです。また、免許には更新違反した場合の罰則取り消しがあります。

 

このように「外国人が日本に在留することができる」法律上の地位(資格)を示したものが「在留資格」です。

外国人が日本に入国し、在留するためには、上陸許可や、在留資格の取得、在留資格の変更の時などに決定された在留資格をもって在留することが必要です。

在留資格の種類は

入管法では、次表の在留資格が定められています。

在留資格は、入管法に基づいて、外国人に許可される在留活動、または、在留中の身分・地位を明示するものです。

外国人が日本に在留するには、原則、在留資格が必要です。次表の在留資格のどれかに該当しなければ、日本への上陸・在留は許可されません。

また、在留中は、一つの在留資格で在留することが必要です。同時に2つの在留資格を持つとはできません。

例えば、「技術」の在留資格で日本に在留する外国人が、日本人と結婚して日本人の配偶者となった場合に、「技術」と「日本人の配偶者等」の両方の在留資格を要求することはできない、ということです。このような場合には、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更するケースが大半です。(「技術」の在留資格を継続することも可能です。)

1.日本で仕事ができる在留資格

在留資格

在留期間

該当例(職業など)

外交

外交活動を行う期間

外国政府の大使、公使、総領事等とその家族

公用

5年、3年、1年、3月、30日、15日

外国政府の職員等とその家族

教授

5年、3年、1年、3月

大学の教授、講師など

芸術

5年、3年、1年、3月

画家、作曲家、著述家など

報道

5年、3年、1年、3月

外国の報道機関の記者、カメラマンなど

高度専門職

1号は5年

2号は無期限

ポイント制による高度人材

経営・管理5年、3年、1年、4月、3月企業等の経営者・管理者

法律・会計業務

5年、3年、1年、3月

弁護士、公認会計士など

医療

5年、3年、1年、3月

医師、歯科医師、薬剤師など

研究

5年、3年、1年、3月

政府関係機関や企業等の研究者

教育

5年、3年、1年、3月

小・中・高校の語学教師など

技術・人文知識・国際業務

5年、3年、1年、3月

機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など

企業内転勤

5年、3年、1年、3月

外国の事業所から派遣されてきた社員

興行

3年、1年、6月、3月、15日

歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など

技能

5年、3年、1年、3月

外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロットなど

技能実習

1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間

技能実習生

2.就労が認められていない在留資格

在留資格

在留期間

該当例(職業など)

文化活動

3年、1年、6月、3月

日本文化の研究者など

留学

4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月

大学・短期大学・専修学校・高等学校等の学生

日本語学校の学生

中学校・小学校の生徒・児童

研修

1年、6月、3月

日本の技術を研修する人達

家族滞在

5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月

就労外国人や留学生の配偶者・子

短期滞在

90日、30日、15日以内の日を単位とする期間

観光、短期商用、親族・知人訪問など

3.個別に活動内容が指定され許可された在留資格

在留資格

在留期間

該当例(職業など)

特定活動

5年、4年、3年、2年、

1年、6月、3月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等

4.在留活動に制限のない在留資格

在留資格

在留期間

該当例(職業など)

永住者

無制限

法務大臣から永住の許可を受けた者

日本人の配偶者等

5年、3年、1年、6月

日本人の配偶者・実子・特別養子

永住者の配偶者等

5年、3年、1年、6月

永住者・特別永住者の配偶者・実子

定住者

5年、3年、1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間

日系人、インドシナ難民など

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