年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市

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行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所

〒665-0842 兵庫県宝塚市川面3丁目23-5 村上ビル1階
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 事前のご予約により、平日夜間、土日もご相談に応じております

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脱退一時金の手続き代行

外国人の厚生年金保険の脱退一時金手続き代行オフィス

外国人の国民年金・厚生年金保険の脱退一時金手続き代行オフィスです。

社会保険労務士が外国人の脱退一時金の手続きを代行します。

日本の企業・団体で6カ月以上働いたことのある外国人は、本国へ帰国後2年以内に日本年金機構に申請すれば、脱退一時金を受け取ることができます。

脱退一時金を申請するには「年金手帳」が必要です。
年金手帳を失っているときでも「基礎年金番号」が分かっていれば、脱退一時金を請求することができます。

日本で働いた期間が長い人は、脱退一時金の金額が数十万円になることがあります。

脱退一時金の計算例を見るには、こちら…脱退一時金の計算例

外国人の脱退一時金の手続き代行サービスの詳細はこちら…外国人の脱退一時金の手続き代行

外国人の脱退一時金/納税管理人(所得税の還付請求)手続き代行オフィスです。

社会保険労務士が、外国人の厚生年金保険の脱退一時金の手続きと、納税管理人(所得税の還付請求)の手続きを代行します。

脱退一時金の「総額の20%」は税金(日本国の所得税)として引き去りされます。
後日、日本の納税管理人をとおして、税金の払い戻し(還付請求)手続きを行うことができます。

脱退一時金支給総額
  • 総額の80%
    お客様の銀行口座USドル($)などの通貨で送金されます(注1)
  • 総額の20%
    日本の税金として引き去りされます

(注1)脱退一時金の80%相当額はUSドル($)などで送金されます。日本円では送金されません。

(注2)20%相当額は税金(日本国の所得税)として差し引かれ、日本の税務署・国税庁へ支払われます。
後で払い戻し(還付請求)手続きをすれば、日本国内の代理人(納税管理人)に20%相当額の全額が日本円で支払われます。

例えば、金額を例示すると

脱退一時金総額500,000円
  • 400,000円
    お客様の銀行口座USドル($)などの通貨で送金されます(注1)
  • 100,000円
    日本の税金として引き去りされます

後で払い戻し(還付請求)手続きをすれば、日本国内の納税管理人に支払われます。

当事務所では、お客様の委任状にもとづいて次の業務を行っております。

・厚生年金保険の脱退一時金の手続き代行
・厚生年金保険の脱退一時金の納税管理人の業務

脱退一時金の納税管理人の業務は、当事務所にお任せください。

詳細は、こちらをご覧ください。脱退一時金の納税管理人(還付請求手続き)

お問合せ・ご相談はこちら

内容証明や遺言書の作成、遺言・相続に関する書類作成、外国人の在留資格、遺族年金や年金分割の手続、その他について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

秘密厳守です。
安心してご相談ください。

よくあるご質問
  • 内容証明を作成したいです。
    代理で作成(または代筆)してもらえますか?
  • 公正証書遺言の作成を手伝ってほしいのですが、どんなサービス内容ですか?
  • 入国管理局への「永住の許可申請」手続きを
    サポートしてもらえますか?
  • 遺族年金を申請したいのですが、
    年金事務所に出向くことができません。
    手続きの代行はできますか?

このようなご相談でも結構です。遠慮なくお問合せください。

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(※事前のご予約により、平日夜間・土日もご相談に応じております)

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