年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市
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外国人が日本から出国する前に、あらかじめ再入国許可を受けた場合または「みなし再入国許可」の意思を表明したときに限り、同じ在留目的で再入国しようとするときには、査証を必要とせず、出国前の在留資格および在留期間が継続します。
法改正により平成24年(2012年)7月9日から「みなし再入国許可」の制度が導入されました。有効な旅券(パスポート)と在留カードを持つ外国人が、出国後1年以内に再入国する場合は、原則、再入国許可を受けることが不要になりました。日本出国時に空港で、再入国用EDカードに記載することで「みなし再入国許可」の意志を表明します。
一方、1年を超えて海外に滞在する場合には、従来どおり日本出国前にあらかじめ地方入局管理局(支局・出張所)で、再入国許可の申請手続きを行い、許可を得ておくことが必要です。再入国が許可される有効期間は法改正により、これまでの最長「3年」から「5年」に伸長されました。
外国人には日本から出国する自由が保障されています。入国審査官から出国の確認を受ければ、他に特別な手続きを行うことなく、日本から出国することができます。
しかし、外国人が再入国許可や「みなし再入国許可」を受けずに日本から出国すると、日本在留中に与えられていた在留資格は、原則、出国と同時に消滅します。
その外国人が再び日本に入国するには、新たな査証申請手続きをしなければなりません。しかも、査証が発行されても、出国前と同じ在留資格が与えられる保障はありません。特に「永住者」の在留資格は、新規の扱いとなり、「永住者」の在留資格を失ってしまいます。
こうした不便を解決するための制度が「再入国許可」の制度です(入管法第26条)。
外国人が出国前に、あらかじめ再入国許可を受けた場合は、同じ在留目的で再入国しようとするときは査証を必要とせず、出国前の在留資格および在留期間が継続します。
外国人留学生が親族・知人に会うため一時帰国するときや、「就労」の在留資格を持つ外国人が、出張や視察などで外国を短期間訪問し、日本に再入国するときには、あらかじめ再入国の許可を受けておくことが必要です。
入管法が改正される平成24年(2012年)7月9日までは、1週間~1カ月程度の短期間日本を離れるときにも、出国前に再入国許可を得ることが不可欠でした。
外国人の利便性を向上させる目的で、平成24年(2012年)7月9日以降は「みなし再入国許可」の制度が新設されました。(入管法第26条の2)
そして現在は、有効な旅券(パスポート)と在留カードを持つ外国人が、日本を出国するときに再入国用EDカードに「みなし再入国許可」を希望することを記載し意志を表明することが可能になりました。この「みなし再入国許可」の届出をしておけば、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国する場合には、再入国許可を受けることが不要になりました。
注意すべき点は、日本出国後1年以内に再入国しない場合は、在留資格は消滅します。海外で再入国許可の手続きはできません。
1年を超えて海外に滞在するときは、これまでと同様にあらかじめ再入国許可を得ておくことが必要です。なお、出国後1年以内にその外国人の在留期限が終了するときは、その在留期限までに再入国することが必要です。
再入国許可の申請は、地方入国管理局・支局・出張所で行います。
申請に必要な書類は、申請書と旅券(パスポート)と在留カードです。
許可の手数料は、
1回限りの許可(シングル)が、3,000円、
保有している在留期間内有効の許可(数次有効。マルチ)が6,000円です。
この手数料は収入印紙で納付することになっています。
1.原則、最長5年間
再入国が許可される有効期間は最長5年間です。
法律では「5年を超えない範囲内」で定める、とされています(入管法第26条3項)。ただし、外国人の在留期間の残りが5年未満の場合は、その在留期限までとなります。
なお、再入国許可期限内に日本に帰ることができない場合は、出国前の在留資格は消滅します。日本に入国するには、在外公館(海外の日本の大使館・領事館等)で新たな査証の発行を受けなければなりません。
2.例外的に、相当な理由による1年間延長(最長6年間)
外国人が再入国許可を受けて出国中に、予定外の用事ができたり、病気その他の理由で、再入国許可の期間内に日本に戻れないときは、最寄の在外公館などに再入国の許可の「有効期間の延長」を申請することができます。
法務大臣が相当の理由があると認めるときは、その再入国許可の証印を受けた日から6年を超えない範囲内で、有効期間の延長が許可されます。(原則の5年間から、1年延長され、最長で6年間です。)
3.特別永住者に対する特例
特別永住者に対しては、再入国の特例措置がとられています。
再入国許可の有効期間は6年です。入管法改正により、これまでの4年から6年に伸長されました。また、出国後2年以内に再入国する場合は「みなし再入国許可」の制度を利用できます。
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