年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市

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行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所

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内容証明を出すには

内容証明を出すには、あらかじめ次のものを準備します。

1.内容証明郵便にする手紙文3通

3通が同文のもの

2.封筒

表側に相手方の住所氏名を記入し、裏側に差出人の住所氏名を記入します。
郵便局で確認がありますので、封をせずに郵便局に持参します。

3.印鑑

あらかじめ必要箇所には押印しておきます。
(2枚以上にわたるときは、ホッチキスで止めて、契印を押します)
郵便局で確認した際に、内容を訂正することになったときには、印鑑が必要になります。

4.郵便料金

内容証明郵便を出すのに必要な料金は、次の1〜4の合計です。

  1. 通常郵便料金
    25gまで82円。50まで92円。
  2. 内容証明料
    手紙文が1枚なら420円。2枚目からは、1枚ごとに250円増し。
  3. 書留料
    420円。(内容証明郵便は書留にする必要があります)
  4. 配達証明料
    差出の際に依頼すれば300円。差出後に依頼すれば420円。

例示しますと、

 1.通常郵便料金2.内容証明料3.書留料4.配達証明料合計
手紙文1枚82円420円420円300円1,222円
手紙文2枚82円670円420円300円1,472円

なお、取扱い郵便局は集配郵便局(いわゆる本局)に限られています
最寄の集配郵便局が分からないときは、郵便局に電話で問い合わせて確認するとよいでしょう。

郵便局にて

窓口に提出

手紙3通と、封筒1通を窓口に出します。
このときに、必ず次のことを伝えます。

  • 内容証明郵便にすること(と同時に)
  • 配達証明にすること

内容証明郵便にしただけでは配達証明をしてもらえませんので、注意してください。

郵便局員による確認

手紙の字数、行数、押印など、内容証明郵便の形式に従ったものであるかどうかを郵便局員が確認します。

郵便局員による確認の記載、押印

確認が完了したら、郵便局員が手紙の末尾空欄に、確認の記載、押印をします。

差出人用の手紙の返却

手紙3通は、次のように振り分けられます。

  1. 封筒に入れ、受取人に郵送される郵便
  2. 郵便局に保管する手紙
  3. 差出人に保管用として返却される手紙

「3.差出人に保管用として返却される手紙」が、差出人に返却されます。

「書留郵便物受領証」の受け取り

この「書留郵便物受領証」は、後日、郵便局に保管されている内容証明郵便を閲覧したり、内容証明郵便を紛失した場合に再度証明をしてもらうときに必要です。
大切に保管してください。

郵便局にて謄本の保管(5年間)

差出人が郵便局に持参した手紙の1通(謄本)は、郵便局に5年間保存されます。

差出人が、自分が持っていた内容証明郵便を紛失した場合には、内容証明郵便を差出した郵便局に行って、自分の出した内容証明郵便を閲覧することができます。
謄本閲覧として、420円が必要です。)
このときには、差出時に受け取った「書留郵便物受領証」を示さなければなりません。

「書留郵便物受領証」は大切に保管してください。

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よくあるご質問
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    サポートしてもらえますか?
  • 遺族年金を申請したいのですが、
    年金事務所に出向くことができません。
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