年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市
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在留資格認定証明書は、外国人が日本に上陸する前に、その外国人が日本で行う予定の活動が、33種類の中の在留資格の一つに該当することを法務大臣が証明する文書です。ただし、「短期滞在」の在留資格はこの対象外です。
(その外国人が日本に入国してもよい、という推薦書のような性格の文書です。)
例えば、日本に在留する外国人が、本国にいる扶養家族を日本に呼び寄せるときは、まず、在留資格認定証明書の交付を受けます。母国の扶養家族は、在留資格認定証明書を在外公館(海外にある日本大使館・領事館)に持参して、査証(VISA)の発給を受けることになります。
在留資格認定証明書は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸するときに申請し、一定の要件を満たしていれば交付されます。
この文書には『外国人が日本で行う予定の活動が、「短期滞在」を除く32種類の在留資格の一つに該当する』ことを法務大臣が証明する、という機能があります。
日本に在留する外国人が、本国にいる扶養家族を日本に呼び寄せるような場合は、扶養家族が日本で「家族滞在」の在留資格に該当するということを、在留資格認定証明書によって証明してもらう、という意味があります。
在留資格認定証明書を交付された外国人は、「在留資格に該当するかどうかについて、法務大臣の事前審査を終えているもの」として扱われます。
この在留資格認定証明書を、外国人が住んでいる国(海外)にある日本国領事館等に提示して、査証の発給申請をした場合には、査証の発給は迅速に行われます。(「短期滞在」の在留資格は、この在留資格認定証明書の対象外です)。
また、日本への上陸審査の際に、この在留資格認定証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われるので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。
このように、在留資格認定証明書には、
①査証の発給が速やかに行われる
②上陸の許可が容易に得られる
というメリットがあります。
在留資格認定証明書の交付を申請しようとする場合、外国人自身またはその代理人が、その外国人を受け入れようとする会社・団体の所在地またはその外国人の親族など代理人の居住地を管轄する地方入国管理局に出頭し、書類を申請しなければなりません(入管法施行規則第6条2)。
本人自身が申請するのは例外的なケースです。
大半は、その外国人を受け入れようとする日本国内の企業や日本に居住する親族などの代理人らが、地方入国管理局に申請しています。
また申請取次行政書士も取次ぎをすることができます。
申請書類は在留資格ごとに具体的に定められています(入管法施行規則別表第3)。
また、その他にも場合によって「出入国管理および難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の基準欄の事項を証明する書類」が必要とされることがあります。
在留資格認定証明書の有効期間は3カ月となっています。
交付を受けてから3カ月以内に入国(上陸の申請)をしなければ無効となります。
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