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資格外活動の許可

各在留資格による資格外活動の規制

外国人は、資格外活動の許可を受けた場合を除き、付与されている在留資格の許容する範囲を超えて収益活動(就労)をしてはならない、とされています(入管法第19条1項)。

自分の在留資格に含まれていない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける収益活動行うことはできません

資格外活動とは

働くことが認められていない在留資格(留学、家族滞在などの在留資格)で在留する外国人がアルバイトすることや、働くことが認められている在留資格であっても、その在留資格で認められている範囲を超えて働くことは、不法就労として禁止されています。

外国人は、資格外活動の許可を受けた場合でなければ、現在与えられている在留資格の範囲を超えて、本職以外の収入を得るための活動(アルバイトなどの収益活動)をすることが禁止されているのです。(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は、こうした制限はありません。)

これに違反すると、不法就労として処罰され、退去強制されることもあります。また雇用主に対しても罰則があります。

「資格外活動の許可」とは

在留資格に含まれていない収益活動は禁止されていますが、あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人は、その許可された収益活動を行うことが認められています。これが資格外活動の許可制度です。

資格外活動が許可されるには、次の2つの要件が必要です。

1.資格外活動を行うことによって本来の在留活動が妨げられないこと

2.臨時的に行おうとするその活動が適当と認められること

従って、いわゆる単純労働や風俗関係業務に従事する場合は、こうした条件に当てはまらず、許可されないことがあります。

資格外活動が許可されると在留カードの裏面の資格外活動許可欄に「許可」と記載されます。そして、現在の有効な在留期間の期限まで、許可された活動内容を行うことができます。

「資格外活動の許可」の手続きは

「資格外活動許可申請書」に在留カードを添付して、入国管理局・支局に申請します。

手数料は不要です。

資格外活動の許可を受けずにできる活動は

収入を伴う活動であっても、次のような活動は、収益活動の規制の対象ではなく、資格外活動の許可を受けずに活動できるとされています。

・本業として行うのではない講演・講義に対する謝金

・小説、論文、写真などの作成に対する謝金

・日常生活に伴う臨時の報酬

・家賃収入、株式の売買による収入など

違反したときの罰則は

資格外活動の許可を受けずに、在留資格に許容される活動以外の収益活動を行うと、刑罰の対象になります。

外国人本人に対して3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

また、国外追放(退去強制)されることもあります。

留学生の取扱いは

留学生は、一般的な資格外活動の許可と違う取扱いがなされます。

留学生が学費等の必要経費を補う目的でアルバイトをしようとする場合には、包括的な資格外活動の許可を受けることができます。

夏期・冬期休暇など学校の休業期間中以外は「週28時間以内」という労働時間の制限(上限)があります。この取り扱いは入管法施行規則第19条5項に定められています。

《 留学生の資格外活動許可時間 》

留学生

1週間当りのアルバイト時間(稼動時間)

教育機関の長期休業期間中のアルバイト時間(稼動時間)

大学・大学院の学生

専修学校・高等専門学校の学生

日本語学校の学生

28時間以内

1日8時間以内

この時間には、時間外労働(いわゆる残業時間)が含まれます。

また、留学生の包括的な資格外活動については、風俗営業等関連の業務に従事することは認められていません。

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