年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市
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外国人の脱退一時金とは
日本国内の会社で6カ月以上働いたことのある外国人を対象に、厚生年金保険から支払われる一時金です。
日本に短期滞在する外国人は、厚生年金の保険料を支払っても、保険料を25年以上支払った人に支払われる老齢年金を受け取ることができません。
そのため保険料の掛け捨てを防ぐために、外国人が日本を出国後に請求すれば、日本の会社・団体等で働いて厚生年金保険に加入していた期間に応じて、一時金が支払われます。
厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上あり,老齢厚生年金等の受給資格期間(25年)を満たしていない外国人が、出国後2年以内に請求すれば支払われます。
これは1994年(平成6年)から始まった制度です。
なお、この脱退一時金は厚生年金保険だけでなく、国民年金にも同様の制度があります。
たとえば、日本での留学中に(大学・専修学校・日本語学校などの在学中に)国民年金の保険料を6カ月以上支払っていた外国人の方は、本国へ帰国後、国民年金の脱退一時金を請求することが可能です。
外国人の「脱退一時金」を受け取るための要件は
脱退一時金は、次の4つの条件にすべて当てはまる外国人が、会社を退職したなどの理由で、厚生年金保険の被保険者ではなくなり、日本を出国後2年以内に請求すれば受け取ることができます。
次の4つの要件を全て満たしていることが必要です。
1.日本国籍を有していない人(外国人) 2.厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上ある人 (日本の会社等に勤めて厚生年金に6カ月以上入っていた人) 3.日本に住所を有していない人 (日本を出国した後に請求します) 4.これまで日本で年金(障害手当金を含む)を受ける権利を 持ったことのない人 |
外国人の脱退一時金の支給額は
(注)脱退一時金の計算式は、厚生年金保険の加入期間が2005年(平成17年)3月までと、2005年4月以降では異なります。
ここでは2005年(平成17年)4月以降の加入期間に使われる計算式のみを紹介します)
1.脱退一時金の金額
脱退一時金は、厚生年金の加入月数(被保険者期間)に応じて、計算されます。この一時金は、支給されるときに20%の所得税が差し引かれ(源泉徴収され)、残額が支給されます。
2.脱退一時金の計算式
脱退一時金 =厚生年金保険の加入期間の平均標準報酬額× |
・厚生年金保険の加入期間の平均標準報酬額とは
会社に勤めていた期間中の毎月の「標準報酬月額」と「標準賞与額」の合計額を勤務期間の総月数で割り、1カ月当りの平均額に換算した金額のことです。
「標準報酬月額」とは平均賃金に相当する金額です。毎年4月〜6月の3カ月間の賃金実績をもとにして「標準報酬総額」が決定されます。
「標準賞与額」とは、支払われた賞与額の1,000円以下の額を切捨てた1,000円単位の金額のことです。
・支給率とは
厚生年金の加入期間、つまり「日本で会社に勤務していた期間」によって決まる係数です。
勤務期間が6カ月から3年間までは、6カ月単位で係数が増加しますが、3年以上の場合は係数は増加せず一定です。
転職で会社を変わっても、厚生年金保険に加入している限り被保険者期間は通算されます。
・保険料率とは
厚生年金に加入していた最終月の前年10月時点の保険料率を用います。
最終月が1月〜8月の場合は前々年10月時点の保険料率を用います。
(平成22年9月〜23年8月の厚生年金保険料率は16.058%です。)
被保険者期間 (厚生年金保険の加入期間) | 係数 (支給率計算の用いる数値) |
6月以上12月未満 | 6 |
12月以上18月未満 | 12 |
18月以上24月未満 | 18 |
24月以上30月未満 | 24 |
30月以上36月未満 | 30 |
36月以上 | 36 |
・保険料率とは
厚生年金に加入していた最終月の前年10月時点の保険料率を用います。
最終月が1月〜8月の場合は前々年10月時点の保険料率を用います。
(平成22年9月〜23年8月の厚生年金保険料率は16.058%です。)
外国人の脱退一時金の計算例は
計算式だけでは分かりにくいので、「年収320万円で3年間働いた人」の脱退一時金の金額を見てみましょう。
次の計算例のとおり、約80万円の脱退一時金が支払われます。
1)前提
毎月の賃金が20万円、
賞与1回当り40万円(賞与は年2回支給)
年収320万円の外国人従業員
この外国人が日本で3年間働いて、帰国した場合
標準報酬月額…20万円、
標準賞与額…40万円として計算。
2)計算方法
(20万円×36ヵ月+40万円×6回)÷36ヶ月
=960万円÷36カ月=266,666円←これが平均標準報酬額です。
266,666円(平均標準報酬額)×16.766%(厚生年金保険料率)×
1/2×36(係数)=804,762円(脱退一時金)
(平24年9月〜25年8月)
(注)さらに、ここから20.42%の所得税が源泉徴収され(この例では164,332円)、差額が支払われます(この例では640,430円)。
所得税は、後日、還付申告することで、払い戻しを受けることができます。
差し引かれた20.42%の所得税(この例では164,332円)は後日、日本国内の代理人(納税管理人)を通して、日本の税務署に払い戻しの請求(還付請求)をすることができます。
還付請求の手続きが終われば、払い戻しされた金額は納税管理人あてに振り込まれます。
後日、納税管理人から金額を受け取ることで、払い戻しされた金額を外国人本人が受け取ることが可能です。
当事務所では、外国人の方の委任にもとづき、「脱退一時金の手続き代行・脱退一時金の納税管理人」の業務を、有料で引き受けております。(一定の手数料をご請求します。)
詳細はこちらをクリックしてください
(注1)脱退一時金の80%相当額はUSドル($)などで送金されます。日本円では送金されません。
(注2)20%相当額は税金(日本国の所得税)として差し引かれ、日本の税務署・国税庁へ支払われます。
後で払い戻し(還付請求)手続きをすれば、日本国内の代理人(納税管理人)に20%相当額の全額が日本円で支払われます。
脱退一時金を受け取るための手続は
日本の会社で働いたことのある外国人で、厚生年金保険に6カ月以上加入したことがあり、日本の老齢年金等の受給資格期間(25年間)を満たしていない外国人は、日本を出国後2年以内に、日本年金機構に請求します。
日本を出国後に2年を経過すると請求できなくなります。
「脱退一時金裁定請求書」は日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。
提出書類 | 脱退一時金裁定請求書 (国民年金/厚生年金保険) |
添付書類 | 1.パスポートの写し (最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ) 2.在留カードのコピー(表・裏の両面) 3.銀行名、支店名、支店の所在地、口座番号、請求人本人の口座名義であることが確認できる書類(銀行が発行した証明書等) または、裁定請求書の「銀行の口座証明印」の欄に銀行の証明を受ける。 4.年金手帳 |
提出先 | 日本年金機構 |
提出期限 | 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失したとき (日本国内に住所を有しなくなった日)から2年以内 |
脱退一時金はドル、ユーロなどの外国の通貨で支払われます。
脱退一時金は日本円ではなく、各国の通貨で支払われます。ただし、現在はアメリカ・ドルやユーロなどによる支払い(27カ国)が中心で、アジアのほとんどの国はアメリカ・ドルで支払われます。中国、韓国、ベトナム、マレーシア、インドネシアなどの国には、アメリカ・ドルで支払われます。
為替レートは、支給決定された月の平均為替レートをもとに支給額が算定されます。申請書を提出した時点の為替レートではありません。支給が決まると、日本の大手都市銀行経由で振込が行われています。
支給までにかかる期間ですが、書類の不備がないときでも、日本年金機構に書類が受理されてから、3〜4カ月程度かかります。
脱退一時金の送金と同時に、「脱退一時金支給決定通知書」が送付されます。
「脱退一時金支給決定通知書」は、後日、(脱退一時金支給額の20%相当額の)所得税の払い戻し(還付請求)を行うときに必要になります。
還付請求を行う予定の人は、「脱退一時金支給決定通知書」を大切に保管しておきましょう。なお、還付請求の手続きは、通常、日本国内の代理人である納税管理人を通して行います。(当事務所でも、外国人の方の委任にもとづき、納税管理人の手続きを有料でお引き受けしております。)
脱退一時金を申請するときに注意すること
脱退一時金を受け取った場合は、脱退一時金の計算の前提となった期間は、その後は、年金に加入していた期間とはカウントされないことになります。
もし、将来、外国人が日本に戻ってきても、その期間は「年金の加入期間」として取り扱われませんので、注意が必要です。
日本と社会保障協定を結んでいる国の人は
日本は現在、下記の国と「年金加入期間の通算」の社会保障協定を結んでいます。これは外国人の母国と日本での「社会保障に二重に加入することを防ぎ」、「日本と相手国の年金加入期間を互いに通算する」ことができるようにした制度です。
脱退一時金の支給を受けると、社会保障協定にもとづき、脱退手当金の計算の基礎となった期間(日本の会社で働いた期間)は年金加入期間として通算されなくなります。
「年金加入期間の通算」が可能な国の人は、帰国後に、
を十分に比較して判断することが大切です。
例えば、日本の会社で5年間働いていたドイツ人は、帰国後に脱退一時金を受け取ると、日本で勤務した5年間は、将来本国(ドイツ)で年金を受け取るときに「年金の加入期間として通算されない」ことになります。
どちらを選択するかは本人の自由ですが、脱退一時金を受けた場合は、「その期間だけ将来の年金の加入期間が減る」ことに注意が必要です。
年金加入期間の通算措置のある国 | ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、 カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、 アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー (なお、イタリア、インドも実施に向けて準備中です) |
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