年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市

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行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所

〒665-0842 兵庫県宝塚市川面3丁目23-5 村上ビル1階
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社労士の「年金分割」手続きサポート

離婚時の年金分割の手続サポート

離婚時の年金分割とは・・・

  • 離婚時の年金分割の手続きはどうすればよいか?
  • 離婚時の厚生年金の合意分割、3号分割とは?
  • 年金事務所の『分割割合の合意書』の届出を依頼できる代理人を探している

こうしたお悩みのある方はご相談ください。
秘密厳守です。安心してご相談ください。

離婚時の厚生年金分割とは、将来受け取ることのできる老齢厚生年金の根拠になる「会社で働いた期間中に支払った保険料の納付記録(標準報酬総額)」を、一定のルールで分割して、夫婦の多い方から少ない方に移す制度です。

分割によって年金額が変わるのは、厚生年金の報酬比例部分のみです。
国民年金の老齢基礎年金は分割の対象にはなっていません。
(国民年金の老齢基礎年金は分割することができません)

標準報酬とは、会社の「平均賃金」のことです。厚生年金保険料を引き去る計算のもとになる毎月の平均賃金、賞与(ボーナス)の総額を合計した金額が「標準報酬総額」です。

「離婚時の年金分割」の手続きをサポートします

「離婚時の厚生年金分割(合意分割制度、3号分割制度)」の手続きは、阪急・JR宝塚駅徒歩3分の社会保険労務士永井弘行事務所をご活用ください。

また併営する行政書士事務所では、「離婚協議書」の作成相談にも応じております。
(ただし、裁判を行う予定のある方の「離婚協議書」作成のご相談には応じておりません。)

社労士が代理人として「分割割合の合意書」を届出ることもできます

お客様の「委任状」により、年金事務所での「年金分割のための情報通知書」の入手など、離婚時の年金分割に必要な手続きを代行いたします。

年金事務所に「分割割合の合意書」を届出るときは・・・

元夫・元妻が2人そろって年金事務所に出向いて、日本年金機構に申し立てをすることが必要です。

本人が出向くことができないときは・・・

委任状により代理人が年金事務所に出向いて手続き(申し立て)することが可能です。男女2人がそれぞれ代理人を立てて、2人の代理人が年金事務所に出向くこともできます。

  • 弊事務所では、お客様の委任により「年金分割の合意書」の手続き(申し立て)業務も代行しています。
  • 男女それぞれが代理人を必要としているときは(代理人が2人必要なときは)、一方の代理人として弊事務所の提携する社会保険労務士をご紹介することもできます。
分割割合を決めるときは・・・

この手続きには、年金事務所の所定用紙「分割割合の合意書」を使うのが一般的です。この用紙を使えば、公証役場で手続きする必要はありません。

なお、年金事務所の所定用紙「分割割合の合意書」を使わない(使えない)場合は、公正証書によって分割割合を定めることも可能です。

当方では併営する行政書士事務所で、年金事務所に提出する公正証書(または公証人の認証を受けた私署証書)の作成サポートも行っております。

  • 平日に年金事務所に出向くことが難しい。
  • 忙しくて自分で必要書類をそろえる時間がない。
  • 年金事務所の『分割割合の合意書』の届出を依頼できる代理人を探している。

など、離婚時の年金分割の手続きでお悩みの方は、阪急・JR宝塚駅徒歩3分の弊事務所にご相談ください。

弊事務所では、主に兵庫県 宝塚 伊丹 三田 西宮 川西のお客様からのご依頼をお手伝いいたします。(これ以外の地域についてもご相談・出張に応じております。お問合せください)
秘密厳守ですので、安心してご相談ください。

離婚時の厚生年金の分割制度

老齢厚生年金は「働いた期間中に支払った保険料の納付記録(標準報酬総額)」を元に、一人ひとりの受け取る金額が計算されます。

離婚時の分割制度とは「二人が結婚していたときの厚生年金の保険料納付記録」を、離婚したときに、2人の間で分割することができる制度です。
分割した場合は、老齢厚生年金等の年金額がそれぞれ分割後の記録に基づいて計算されます。(将来受け取る老齢厚生年金は、分割後の年金記録をもとにして計算されます。)

  • 年金額が変わるのは、厚生年金保険報酬比例部分に限られます。
  • 男性・女性それぞれの国民年金老齢基礎年金等には影響しません。
  • 離婚して厚生年金分割しても、離婚せずに婚姻続けても、男性・女性それぞれの老齢基礎年金の金額は変わりません。

年金分割制度には「合意分割制度」と「3号分割制度」の二つがあります。

「合意分割制度」は・・・

婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録が分割対象となります。分割割合は50%を上限として、2人の合意、または裁判によって決定されます。

「3号分割制度」は・・・

婚姻期間のうち夫婦の一方が第3号被保険者期間中の、相手方の厚生年金の保険料納付記録が分割対象となります。分割割合は一律50%です。
合意分割の対象期間に、3号分割の対象となる期間が含まれている場合、合意分割を請求した時点で、3号分割の請求があったものとみなされます。

「離婚時の厚生年金分割」の手続の流れは

「離婚時の厚生年金分割」の主な手続の流れは次のとおりです。

年金分割のための情報提供の請求

年金事務所「年金分割のための情報提供の請求」を行います。

年金分割のための情報通知書交付

年金事務所から「年金分割のための情報通知書」が交付されます。

当事者間の話し合い

年金分割について当事者間で話合います。

  1. 年金分割の請求を行うこと
  2. 年金分割の割合(X%:Y%など)

当事者間の話合いにより合意したとき

当事者間の話合いにより合意したときは、年金事務所の所定用紙「分割割合の合意書」に分割割合を記入し、署名・押印します。

または、公正証書などで分割割合を定めます。(年金事務所の所定用紙「分割割合の合意書」を使えば、公証役場の手続きは不要です。)

当事者間の話合いにより合意できないとき

当事者間の話合いにより合意できないときは、家庭裁判所の審判または調停の手続によって決定します。(弊事務所では、裁判関係の手続・相談等は行っておりません)

「分割割合の合意書」を届出

年金事務所に元夫・元妻の2人が出向いて「分割割合の合意書」を届出します。
同時に、「年金分割の請求」を行います離婚後2年間という請求期限があります)。

本人が出向くことができないときは、委任状により代理人が出向くことができます。

この手続きは、必ず2人(代理人でもよい)が年金事務所を訪問することが必要です。

保険料納付記録の改定

当事者2人の保険料納付記録が改定されます。

「標準報酬改定通知書」の交付

年金事務所から「標準報酬改定通知書」が交付されます。

手続きの完了です。

行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所の離婚時の年金分割の手続きサポートの料金は次のとおりです。秘密厳守です。安心してご相談ください。

項目

手続き内容

報酬(税抜)

1.年金分割のための

情報提供の請求

「年金分割のための情報提供請求書」の作成・申請手続き代行

「年金分割のための情報通知書」の入手手続き

20,000円

2.「分割割合の合意書」の届出

年金事務所に出向いて「分割割合の合意書」を届出します。

当職(永井)が、元夫・元妻のどちらか一方の代理人として年金事務所に出向きます。

20,000円

3.年金分割の請求

「標準報酬改定請求書」の作成・申請手続き代行

「標準報酬改定通知書」の入手手続き

10,000円

4.公的書類の入手代行

戸籍謄本の発行手数料(450円)

戸籍入手に要する郵便代など

実費

合計

50,000円

+実費

※報酬には別途、消費税が加算されます。

1.の「年金分割のための情報提供の請求」を行う際には、「婚姻期間等を明らかにすることができる書類(戸籍謄本など)」などを準備して年金事務所に提出することが必要です。

弊事務所ではお客様の「委任状」にもとづき、戸籍謄本等の入手を代行いたします。
(戸籍謄本の発行手数料などの実費は、手続き終了時にご請求します。)

「年金分割の合意書」を届出るときに、代理人2人が必要なとき

「年金分割の合意書」を届出るときに、代理人2人が必要なときは、当職(永井弘行)以外の代理人1名(原則、社会保険労務士)を紹介いたします。

その場合は上記の手数料とは別に、当職以外の代理人1名の日当12,000円をご請求いたします。

お問合せ・ご相談はこちら

内容証明や遺言書の作成、遺言・相続に関する書類作成、外国人の在留資格、遺族年金や年金分割の手続、その他について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

秘密厳守です。
安心してご相談ください。

よくあるご質問
  • 内容証明を作成したいです。
    代理で作成(または代筆)してもらえますか?
  • 公正証書遺言の作成を手伝ってほしいのですが、どんなサービス内容ですか?
  • 入国管理局への「永住の許可申請」手続きを
    サポートしてもらえますか?
  • 遺族年金を申請したいのですが、
    年金事務所に出向くことができません。
    手続きの代行はできますか?

このようなご相談でも結構です。遠慮なくお問合せください。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

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(※事前のご予約により、平日夜間・土日もご相談に応じております)

事務所概要

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代表:永井 弘行

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