年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市

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離婚時の年金分割手続き

離婚時の年金分割とは

離婚時の年金分割(厚生年金分割)とは・・・

離婚時の厚生年金分割とは、将来受け取ることのできる老齢厚生年金の根拠になる「働いた期間中に支払った保険料の納付記録(標準報酬総額)」を、一定のルールで分割して、夫婦の多い方から少ない方に移す制度です。

分割によって年金額が変わるのは、厚生年金の報酬比例部分のみです。
国民年金の老齢基礎年金は分割の対象にはなっていません。
国民年金の老齢基礎年金は、分割できません。

「離婚時の厚生年金分割」の手続の流れは次のとおりです。

年金事務所で「年金分割のための情報提供の請求」を行います

年金分割を行うときは、まず、夫婦それぞれの保険料納付記録が示された「年金分割のための情報通知書」を年金事務所から入手します。

この請求は、当事者の2人が一緒に請求することも、1人で請求することもできます。

年金分割のための情報提供の請求を行うことで、年金事務所から「年金分割のための情報通知書」が交付されます。

  1. 2人が一緒に請求をしたときは、それぞれに交付されます。
  2. 1人で請求した場合は
  • 離婚等をしているときは、請求した方とその相手方の両方に交付されます。
  • 離婚等をしていないときは、請求した方のみに交付されます。

「年金分割」について、当事者間の話合い

年金分割の請求をするためには、当事者間で次の2点について合意をすることが必要です。

  1. 年金分割の請求を行うこと
  2. 年金分割の按分割合(例示50%:50%など、分割する割合)

当事者間の話合いにより合意したとき

当事者間の話合いによって合意したときは、2人で年金事務所の所定用紙 「分割割合の合意書」に分割割合を記入し、署名・押印します。(この「分割割合の合意書」が準備できれば、公証役場の手続きは不要です。)

「分割割合の合意書」の用紙を使わないときは、公証役場の手続きが必要です。公正証書の謄本もしくは抄録謄本、または公証人の認証を受けた私署証書を準備します。

これらの文書によって、合意内容を明らかにして、年金分割の請求を行うことになります。

当事者間の話合いにより合意できないとき

2人の話し合いで合意できないときは、夫婦のどちらか一方が家庭裁判所に申立てを行い、審判または調停などの手続によって決定します。
(弊事務所では、裁判関係の手続・相談等は行っておりません。)

2人で年金事務所に「分割割合の合意書」を届出します

「分割割合の合意書」を届出るときは、元夫・元妻が2人そろって年金事務所に出向いて、年金事務所長に申し立てをすることが必要です。

本人が出向くことができないときは、委任状により代理人が年金事務所に出向いて手続き(申し立て)することが可能です。

代理人は、依頼者から委任状と「印鑑登録証明書」を預り、年金事務所に出向きます。

年金事務所に「年金分割の請求」を行います

年金分割の請求は、離婚などをした後に、当事者またはその一方が年金事務所に「標準報酬改定請求書」「分割割合の合意書」、または公正証書等、または裁判関係の書類を添付して行います。

年金分割は、按分割合を決めただけでは行われません。
年金事務所に「年金分割の請求」を行って、はじめて保険料納付記録が変更されます。

また、離婚後2年間という請求期限があります。

原則、離婚等をした日の翌日から2年を経過すると、請求することができません。

年金分割の請求を行うと、二人の保険料納付記録が改定されます。
年金事務所からの「標準報酬改定通知書」によって、分割後の新しい保険料納付記録が、二人にそれぞれ通知されます。

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