年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市
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行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面3丁目23-5 村上ビル1階
休業日:土曜・日曜・祝日
事前のご予約により、平日夜間、土日もご相談に応じております
アクセス | 阪急・JR宝塚駅から |
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電話受付 | 平日 9:00~18:00 |
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0797-81-9800
FAX | 0798-81-9801 |
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次のことでお困りではありませんか。当事務所にご相談ください。
申請取次行政書士・社会保険労務士が外国人の在留や雇用・就労をサポートします。
・在留資格を変更したい。 |
申請取次行政書士とは…
(法務省)地方入国管理局長への届出を行った行政書士のことです。
申請取次行政書士は、手続きを依頼した外国人の在留資格の変更、在留期間の更新、永住および再入国の許可申請などについて、本人に代わって申請の取次ぎを行うことができます。
申請取次行政書士が入国管理局へ書類を提出する場合は、原則、外国人本人の出頭が免除されます。(仕事や学業に専念できます。)
・在留資格認定証明書交付申請
日本に入国を希望する外国人またはその在日の代理人は、最寄の地方入国管理局へ申請書類を提出することにより、事前に、在留資格の認定を受けることができます。認定を受けた外国人には「在留資格認定証明書」が交付されます。
・在留資格変更許可申請
Q:「日本人と結婚したのですが…」
A:現在の在留目的を変更して在留を希望する場合は、「在留資格変更」の申請を行うことが必要です。
・在留期間更新許可申請
Q:「もう少し日本国内で語学教師を続けたいのですが…」
A:許可された在留期間を超えて在留を希望する場合は、「在留期間更新」の申請をすることが必要です。
・再入国許可申請
Q:「ビジネスで長期滞在していますが、休みを利用して一時帰国します。何か手続きは必要ですか?」
A:一時的に外国へ旅行し、再び同じ在留目的で入国を希望する場合は、事前に「再入国許可」を受けると便利です。(出国後1年以内に日本に戻る場合は、「みなし再入国許可」の取り扱いがあります。)
・資格外活動許可申請
Q:「留学生として在留中ですが、アルバイトはできますか?」
A:許可された活動以外の就労活動(アルバイト)を行うことを希望する場合は、「資格外活動許可」の申請をすることが必要です。
・就労資格証明書交付申請
Q:「就職しようとする会社から働いてもよいという証明書を提出するように言われましたが…」
A:「就労資格証明書」の申請をするとよいです。
・在留特別許可に関する手続き
兵庫県/尼崎・西宮・伊丹・宝塚・川西・猪名川・三田・篠山/大阪府・豊中・池田・箕面での外国人の在留資格・永住・帰化の相談・申請取次は…
外国人の在留資格・永住・帰化の許可申請は申請取次行政書士にご相談ください。
外国人との婚姻・養子縁組・認知・離婚等の渉外戸籍手続きの相談にも応じております。
お一人で悩まずに宝塚駅徒歩3分の行政書士永井弘行事務所(申請取次行政書士)をご利用ください。
秘密厳守です。安心してご相談ください。
お問合せはこちら…
内容証明や遺言書の作成、遺言・相続に関する書類作成、外国人の在留資格、遺族年金や年金分割の手続、その他について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
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このようなご相談でも結構です。遠慮なくお問合せください。