年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市
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就労資格証明書は、就労の在留資格を持つ外国人が転職などで勤務先が変わったような場合に、新しい勤務先での就労内容(従事業務、活動内容)が、現在の在留資格の活動に含まれていることを確認する目的で申請し、入国管理局から交付される証明書です。
外国人が現在持っている在留資格の範囲内で「その外国人が就労することが認められている」ことを外国人本人や勤務先が判断できるように証明する文書です。外国人すべてに必要なものではありません。
資格外活動の活動内容について申請し、交付を受ける場合もあります。
就労資格証明書とは、日本で働こうとする外国人が、働くことのできる在留資格(または法的地位)を有していること、または特定の職種に就くことができることを証明する文書です。
この証明書は、新たに許可を受けて発行されるものではありません。外国人がすでに有している在留資格に基いて、法務大臣が発行する証明書です(入管法第19条2)。
就労の在留資格で働く外国人が転職するときに、勤務先や従事業務が変わった場合には、在留資格の変更許可を得なければならない場合があります。
例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持ち、貿易会社A社で通訳・翻訳担当者として働く外国人が転職し、C学校法人の私立中学校で英語教師として働くようなケースです。このケースではA校とC法人では従事業務が変わりますので「技術・人文知識・国際業務」の在留資格から「教育」の在留資格に変更した後に、英語教師の業務に就くことになります。
一方、同じ人がA社を退職し、貿易会社B社に転職した後も引き続き通訳・翻訳担当者として働く場合はどうでしょうか。
転職後の仕事の内容が同じであれば、原則、在留資格の変更は不要と考えられています。
現在の「技術・人文・国際」の在留期間が満了するまで、「技術・人文・国際」の在留資格で働くことが可能です。
しかし、その外国人の「技術・人文・国際」の在留資格は、A社で通訳・翻訳の業務に就くことを前提に許可されたものです。在留資格・在留期間の変更・更新時に、外国人本人とA社の会社情報や業務内容を入国管理局で審査し、許可された在留資格です。B社で働くことを前提に許可されたものではありません。
そのため就労資格証明書には、新しい勤務先での従事業務が「現在の在留資格の活動に含まれる」ことを入国管理局が確認する意味があります。
認められる場合には就労資格証明書が交付されます。証明書を得るには、外国人が申請することが必要です。交付時には手数料900円を納付します。
この就労資格証明書は、現在の在留資格の範囲内で働くことが可能であるかどうかを確認するための取り扱いです。外国人が申請し、入国管理局で審査した結果、妥当であれば就労資格証明書を交付することとされています。
外国人が転職するような場合に、新しい勤務先で仕事に就いたときに申請し、証明書の交付を受けることが一般的です。
それ以外にも、資格外活動の許可を得てアルバイトで働く場合に、従事する業務が「資格外活動の許可の範囲内」の業務内容であることを確認するために申請し、証明を受ける場合もあります。
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