年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市
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厚生年金保険の仕組みを知り、「何が分割されるのか」を正しく理解しましょう
年金分割をするといっても
・「何が分割されるのか」
・「何が年金分割の対象なのか」
がわかりにくいと思います。
このページでは、会社に勤務しているときに給料から引き去り(天引き)される厚生年金保険料の仕組みについて述べたうえで、「何が分割されるのか」を説明します。
年金分割の制度は、日本年金機構の取り扱う厚生年金保険(会社員が加入)や公務員共済(公務員が加入)などの「公的保険」が対象です。
国民年金「第1号被保険者」の期間は対象になりません。
離婚届をしてから2年以内に、婚姻期間中の年金記録の分割手続きができる制度です。
会社員の厚生年金保険は、会社員の給料、賞与から引き去り(控除)されます。
この厚生年金保険の料率は、平成27年9月~28年8月までの1年間、料率8.914%です。
(平成29年まで年1回改訂されることが決まっています。)
会社が引き去りし、国に納付します。
例えば、月給(基本給)30万円の社員は、30万円×8.914%=26,742円の保険料が毎月、控除されます。
賞与(ボーナス)からも、同じ料率で控除されます。賞与が60万円なら、その8.914%が控除されます。
1年間の合計で考えると
給与30万円×12カ月=360万円
賞与60万円×年2回=120万円
合計 480万円となります。
この例(Aさん)では、年間で480万円から厚生年金保険料が控除されます。
日本年金機構では、保険料控除の元になるこの給与(標準報酬月額)、賞与(標準賞与額)のデータを一人ひとり、各年度ごとに個人データとして持っています。
上記の下線部のデータ(年金記録)が、日本年金機構に登録されています。
このAさんが、この給料・賞与の金額で10年間、会社勤務をすれば、480万円×10年=4,800万円のデータが登録されます。
金額は年収、単位:万円 (厚生年金保険料の計算の対象になる年収です) | |||||||
独身 | 結婚(婚姻) | 離婚 | |||||
年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
夫 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
妻 | 400 | 400 | 0 主婦 | 0 主婦 | 0 主婦 | 0 主婦 | 400 |
離婚時の年金分割の計算の対象は、黄色の部分の合計額です。
(妻の会社勤務時の保険料も、あわせて計算されます)
夫480万円×5年=2,400万円。
妻400万円×1年=400万円。
2,400万円+400万円=2,800万円
この2,800万円が「年金分割の対象」になります。
離婚後に、夫:妻=50%:50%で年金を分割する場合は、上記のデータが、夫1,400万円、妻1,400万円というデータに改定されます。
そして改定後のデータ(年金記録)をもとに、65歳以降の老齢厚生年金が支給されます。
この例では、日本年金機構の夫の年金記録(1年当り)が、次のように改定されます。
< 改定前 >
給与30万円×12カ月=360万円、賞与60万円×年2回=120万円、合計480万円
↓
< 改定後 >
給与15万円×12カ月=180万円、賞与30万円×年2回= 60万円、合計240万円
【 夫の年金記録 】
改定前は、結婚中の5年間は、給与・賞与の合計年収480万円から厚生年金保険料が引き去りされた、という取り扱いです。
日本年金機構には、結婚中の5年間は給与・賞与の合計年収480万円というデータが登録されています。
その後、年金分割によって、結婚中の5年間は、給与・賞与の合計年収240万円から厚生年金保険料が引き去りされた、という取り扱いに変わります。
日本年金機構には、結婚中の5年間は給与・賞与の合計年収240万円というデータが登録されることになります。
将来、夫が歳を取って老齢年金を受け取るときは、この5年間は給与・賞与の合計年収240万円という前提で、老齢厚生年金の金額が計算されます。
分割する前より、夫が老齢厚生年金を受け取る金額が減ることになります。
【 妻の年金記録 】
一方、妻の年金記録(1年当り)は、次のように改定されます。
改定後は、給与15万円×12カ月=180万円、賞与30万円×年2回= 60万円、合計240万円。
つまり、妻が「年収240万円で5年間会社勤務していた」のと同じ取り扱いになる、ということです。
日本年金機構の年金記録(データ)も、この5年間は、夫から分割された「年収240万円で5年間会社勤務した」のと同じデータに変更されます。
将来、妻が歳を取って老齢厚生年金を受け取るときは、「この5年間は、給与・賞与の合計年収240万円がある」という前提で、老齢厚生年金の金額が計算されます。
分割する前より、妻が老齢厚生年金を受け取る金額が増えることになります。
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