年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市

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在留資格の変更

在留資格を有する外国人は、上陸・在留の許可に際して決定された在留資格の変更を受けることができます(入管法第20条)。

例えば、日本国内の大学在学時に「留学」の在留資格で在留していた留学生が、卒業後に「技術・人文知識・国際業務」に該当する職に就くことを希望するような場合には、在留資格の変更を受けることができます。

在留資格の変更を希望する外国人は、原則、居住地を管轄する地方入国管理局(支局・出張所)に在留資格の変更を申請します。申請があった場合は、法務大臣が「在留資格の変更を適当と認める相当の理由があるとき」に許可されます。

在留資格の変更とは

在留資格を有する外国人は、上陸・在留の許可に際して決定された在留資格の変更を受けることができます(入管法第20条)。

例えば、日本の大学の工学部に在学し、「留学」の在留資格で在留していた留学生が、卒業後に日本企業(電機メーカー)にエンジニアとして就職することが決まり、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する職に就くことを希望するような場合には、在留資格の変更を受けることができます。

在留資格の変更手続きは

在留資格の変更を希望する外国人は、地方入国管理局(支局・出張所)に在留資格の変更を申請することが必要です。

この在留資格の変更は、在留期間内であれば、いつでも申請することができます。

在留資格の変更が許可されれば、新しい在留資格・在留期間が記載された「在留カード」が交付されます。

在留資格変更の許可前に新しい活動を行うことはできない

在留資格変更の許可があれば、新しい在留資格に属する活動を行うことができます。

在留資格の変更許可を受ける前に新しい在留資格に属する活動を始めた場合は、資格外活動として違反を問われることがあります。

在留資格変更の許可基準は

在留資格の変更の申請があった場合、法務大臣は、その外国人が提出した文書により「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由」があるときに限り、これを許可することができる、とされています(入管法第20条3項)。

したがって、変更の申請を行っても、常に希望どおりに許可される訳ではありません。あらかじめ注意が必要です。

在留資格の変更の可否は、「基準省令」で示された判断基準にもとづいて、書面審査により行われます。この審査は、外国人が日本に上陸するときに行われる「在留資格認定」と同じ基準です。

つまり、海外から直接、日本に入るときに在留資格を決めるための審査と、日本に在留している外国人が、現在の在留資格を変更するときの審査は、原則、同じ基準で行われる、ということです。

「基準省令」とは、法務省令の一つで「入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令」のことです。略して「基準省令」とよばれています。

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