年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市
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永住者の在留資格を取得するには、日本に入国して相当期間(おおむね10年以上)在留してから、法務大臣に永住許可を申請しなければなりません。
永住の申請が許可されるのは、素行善良、独立して生計を営むことが可能なことなど、いくつかの要件を満たしていることが必要です。
外国人は永住許可を受ければ、在留資格を「永住者」の在留資格に変更でき、日本に永住することができます。
「永住者」の在留資格は、日本での活動に制限はありませんし、在留期間の更新の必要もありません。(在留カードの更新手続きは必要です。)
「永住者」の在留資格は、上陸・入国の際の在留資格認定証明書交付申請の対象にはなっていません。それは、この「永住者」在留資格が上陸・入国の際の在留資格ではないからです(入管法第7条1項2号)。
永住者の在留資格を取得するには、日本に入国して相当期間在留してから、法務大臣に永住許可を申請しなければなりません。
「永住者」への在留資格変更の要件(法律上の要件)
1)素行が善良であること
2)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア.日本におおむね10年以上引き続き在留していること
(その期間のうち就労資格または居住資格で、5年以上引き続き在留していること)
イ・罰金刑・懲役刑を受けていない。納税義務を履行している。
ウ.現在の在留資格の在留期間が、付与される最長の期間である
エ.公衆衛生上、有害となるおそれがないこと
なお、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子が永住許可の申請をした場合には、上記
1)素行善良
2)独立生計維持能力の要件
を満たさない場合であっても、永住を許可することができるものとされています。
外国人には出国の自由が保障されています。入国審査官から出国の確認を受ければ、他に手続きをすることなく日本から出国することができます。
ところが、外国人が日本から出国すると、日本在留中に与えられていた在留資格は原則、出国と同時に消滅します。その外国人が再び日本に入国するには、新たな査証申請が必要になります。
しかも査証が発行されても、出国前と同じ在留資格が付与されるという保障はありません。特に「永住者」の在留資格は新規の扱いとなり、再入国しても付与されません。
こうした不便を解決するために「再入国許可(みなし再入国許可の制度を含む)」の制度があります。外国人が出国前にあらかじめ「再入国許可」を得ているときは、同じ在留目的で再入国するときは査証が不要で、出国前の在留資格と在留期間が継続します。
「永住者」の在留資格を持つ外国人が、日本を出国し、その後、再入国する場合には、あらかじめ「再入国許可(みなし再入国許可の制度を含む)」の手続きを行うことが必要です。
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