年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市
阪急・JR宝塚駅 徒歩3分の事務所です
行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面3丁目23-5 村上ビル1階
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事前のご予約により、平日夜間、土日もご相談に応じております
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電話受付 | 平日 9:00~18:00 |
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FAX | 0798-81-9801 |
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社会保険労務士がお客様の委任により、手続きを代行します
社会保険労務士がお客様の遺族年金手続きを代行いたします。
お客様の委任状にもとづいて、年金事務所で遺族年金の請求手続き(裁定請求)を代行いたします。
年金事務所に出向くことが難しいお客様の遺族年金の手続きはお任せください。
こうした遺族年金の手続きでお悩みの方は、阪急・JR宝塚駅徒歩3分の社会保険労務士永井弘行事務所にご相談ください。
弊事務所では、主に兵庫県宝塚・伊丹・三田・西宮・川西・池田のお客様の年金手続きをお手伝いしております。(これ以外の地域についても随時ご相談・出張に応じております。お問合せください)
また委任状にもとづいて、年金手続きに必要な戸籍謄本などの入手代行も行っております。
秘密厳守です。安心してご相談ください。
親や配偶者などの家族が亡くなられたときは、一定の範囲の遺族の方は国民年金・厚生年金保険の「遺族年金」を受け取ることができます。
例えば
(専業主婦だった)妻はご自身の老齢年金に加えて、「夫の老齢厚生年金を基に算定された遺族厚生年金」を受け取ることになります。
妻は「夫の在職中の給与など(標準報酬)を基に算定された遺族年金」を受け取ることができます。
しかし、こうした遺族年金は家族の方が年金事務所に請求手続きをしなければ支払われません。遺族年金は請求手続きをしなければ支払われない仕組みなのです。
年金手帳(死亡した方と請求する方の分、合わせて2冊)や、戸籍謄本などの書類をそろえて年金事務所に「年金請求書」を提出します。
請求後、遺族年金が支払われるまで3〜4カ月かかる場合が多いようです。
なお、会社員の方が業務上や通勤時のケガや病気が原因で亡くなったときは、労災保険(労働者災害補償保険)から年金や一時金が支給されます。
この労災保険の手続きは、労働基準監督署で行います。
平日に年金事務所に出向いて手続きをすることが難しい方、「だれか代わりに年金手続きをしてほしい」とお悩みの方は、阪急・JR宝塚駅徒歩3分の社会保険労務士永井弘行事務所にご相談ください。
労災保険、国民年金、厚生年金保険、健康保険、国民健康保険などの「労働保険」や「社会保険」に加入している方が亡くなったときは、残された家族の方は次の給付を受け取ることができます。
どの給付も、受け取るためには「請求手続き」が必要です。
(注)遺族年金を受け取ることのできる遺族は、「法律で定められた一定の範囲の遺族」に限られます。
死亡にともなう給付 | 手続き先 |
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業務上・通勤時のケガや病気が原因で死亡
| 労働基準監督署 |
健康保険、国民健康保険の加入者が死亡
| 国民健康保険の加入者
健康保険の加入者
|
国民年金・厚生年金保険に加入していた人が死亡
|
|
国民年金・厚生年金保険の遺族年金を受け取るには、「年金請求書」などの書類をそろえて、年金事務所(または市区町村の国民年金担当窓口)に提出します。
提出書類は、次のとおりです。
なお、年金請求をする方により、必要書類が異なることがあります。
内容証明や遺言書の作成、遺言・相続に関する書類作成、外国人の在留資格、遺族年金や年金分割の手続、その他について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
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