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遺言(いごん、ゆいごん)とは、人が自分の死後のために残す最終の意思表示です。
人によっては「遺言」と「遺書(いしょ)」を混同して、「縁起の悪いもの」という暗いイメージを持っている方もいるようですが、それは誤解です。両者は全く異なります。
遺言・・・安心して生きるための意思表示。
遺書・・・死ぬための書きおき。
遺言を書くことによるプラスの効果として、次のことが挙げられています。
こうしたプラスの効果は「遺言の安心効果」、「長生き効果」と言われています。また、そうしたことから「遺言は安心して生きるための知恵」とも言われています。
遺言で一度財産の配分を決めてしまうと、それ以降はその財産を使えなくなるのではないかという誤解もあります。
遺言者(遺言を書いた人)が死んだ時点で財産が残っていれば、遺言の内容に従って分配されますが、死亡した時点で財産が残っていなければ分配されません。(遺言を書いてからも、亡くなるまでの間に、本人の任意に財産を使うことができます)
「自分は既に子供たちに、口頭で自分の意思を伝えているから安心だ。」という方もいますが、これだけでは危なっかしい面があります。
子供一人ひとりによって、親の言葉を受け取るニュアンスが異なることがあります。また、親はそれぞれの子供に対して良い顔をしたいという気持ちがあることが少なくありません。
そのため、口頭の意思表示だけで遺言が無いというのは、後々もめる原因となる場合があります。
また、遺言は本人の判断能力がなくなると書けなくなります。
認知症が進んだり、事故や病気のために判断能力がなくなると書けなくなります。そのため、「まだ早い、というのは禁物である」と言われています。
自分の死後の意思表示を残しておきたい場合は、先ず作成しておくべきです。
遺言をする場合、一般的な方法としては、自分で全文を書いて作成する自筆証書遺言と、公正証書によって作成する公正証書遺言という二つの方法があります。(民法970条に秘密証書遺言についても定められていますが、これは公証人の方でも取り扱ったことのない方がいるくらい特殊な遺言ですので、本サイトでは記載を省略しています。)
弊事務所は、安全・確実な公正証書遺言をお勧めいたします。
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