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自筆証書・公正証書遺言

自筆証書・公正証書遺言

自筆証書遺言とは

遺言の方式は民法によって定められています。

自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文を自分で書き、作成の日付を記入して署名押印する必要があります。

また、訂正する場合にはその場所を指示し、これをどのように訂正したかということを付記して署名し、かつ訂正場所に押印しなければなりません。

自筆証書遺言は、遺言者自身が全文を手書きで書きます。

添付資料がある場合も、全てを自筆しなければなりません。代筆は認められていません。パソコンやワープロで作成したものは無効となります。

遺言に添付する財産目録をパソコンで作成したために、遺言全体が無効とされたケースもありますので、注意が必要です。

遺言者本人の署名押印が必要です。

押印は署名に続けてしなければなりません。印鑑は認印でよい(実印でなくてもよい)とされていますが、遺言者の意思を正しく伝えるためにも、できれば実印を押しておくべきでしょう。

遺言に記載する日付は「平成○年○月○日」というように、明確な年月日を用います。

元号でも西暦でも構いません。ただし「平成○年○月吉日」のような書き方は、「吉日」という記載では日付を特定できないため無効とされます。

法的に無効とならないよう、冒頭に「遺言書」である旨、記載します。

財産については、誰にどの財産をどれだけ相続させるか、または遺贈するのかを記載します。相続財産を特定するためには、不動産の場合は土地建物について登記簿謄本記載の事項を、預金であれば銀行名、支店名、口座の種別、口座番号などを記載する必要があります。

また遺言者の死後に遺言を見つけた場合は、勝手に開封せずに、家庭裁判所に提出して、検認の申し立てを行います。
遺言の検認とは、家庭裁判所が遺言の存在と内容を認定するための手続きです。

公正証書遺言とは

1.公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人が遺言する人の話を聞いて作成するものです。

公正証書遺言の作成にあたっては、遺言者本人が公証役場に出向き、証人立会いのうえで、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がその口述等の内容を公正証書に記載して作成します。

遺言をするには、遺言者に意思能力があって、遺言者の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して読み聞かせるのを承認することができなければなりません。

遺言者本人が病気などで公証役場に出向くことができないときは、公証人に本人の自宅や病院などに出張して、遺言証書を作ることを依頼することもできます(作成手数料以外に、割増料や、旅費、日当などが必要となります)。

公正証書の原本は公証役場に保存されますので、紛失・偽造・変造などの心配がありません。

署名された原本は公証役場に保管され、遺言者には正本1通・謄本1通が交付されます。

作成された公正証書遺言の原本は、20年間、または遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間、公証役場に保管されます。

また、全国の公証役場の遺言検索システムに登録されますので、遺言の効力が発生した後に、相続人などの利害関係人は遺言をしたかどうかを問い合わせることもできます。

秘密は厳重に守られますし、自筆証書遺言の場合に必要な家庭裁判所の検認手続きも不要です。

2.証人の立会い

公正証書遺言の作成には証人(立会人)2人の立会いが必要です。

また、公職役場にあらかじめ証人の住民票を提出することが必要です。

なお、次の方は遺言の証人になることができません。
未成年者、法定相続人、受遺者、推定相続人と受遺者の配偶者および直系血族

3.遺言執行者を指定する場合

遺言執行者とは、遺言の内容を実行・実現してくれる人のことです。

財産をもらう人(相続人・受遺者)や証人でも遺言執行者になれますが、未成年者、破産者は遺言執行者となることができません。
公正証書遺言により遺言執行者を指定する場合は、公職役場にあらかじめ遺言執行者の住民票を提出することが必要です。

4.公正証書遺言の作成に必要な書類等

あらかじめ次の書類を公証役場に提出します。

  • 遺言の案(便箋などに箇条書きで記載したもので可)
  • 遺言者の印鑑証明書1通(発行後3カ月以内のもの)
  • 遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本・除籍謄本など
  • 相続人以外の人に遺贈する場合には、受遺者の住民票
  • 相続させ、または遺贈する財産が不動産の場合には、土地・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)および固定資産税評価証明書または固定資産税通知書
  • 相続させ、または遺贈する財産が不動産以外で特定する必要がある場合には、それらに関する資料。(例:○○銀行○○支店にある預金、等)メモで可。
5.遺留分にご注意ください。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があることに注意してください。

6.事前に打合せを

遺言をしようとして公証役場を訪ねても、その場ですぐに公正証書を作ってもらえるわけではありません。

初めに依頼してから、公正証書を作成するまでには日数を要することがありますので、あらかじめ公証役場(公証人)とよく打合せをすることが必要です。

7.公正証書の作成手数料

手数料は、法令により定められています。

相続させ、または遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。

数人に相続させ、または遺贈する場合には、各相続人・各受遺者ごとに目的価額を算出してそれぞれの手数料を算定し、その合計額がその公正証書の手数料の金額になります。

例えば、総額1億円の財産を、妻に6000万円、子(1名)に4000万円相続させる場合の手数料は次のとおりです。

1.妻の手数料

¥43,000

2.子(1人)の手数料¥29,000
3.公正証書作成手数料(1+2=3)

¥72,000

4.遺言手数料※¥11,000
5.手数料の総額(3+4=5)※

¥83,000

※4.目的価額の合計額が1億円までの場合に加算
※5.また、これ以外に用紙代等の費用が多少必要です。

公正証書の作成手数料(平成20年1月1日現在)
目的の価額手数料
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円
1億円超記載省略

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  • 遺族年金を申請したいのですが、
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