年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市
阪急・JR宝塚駅 徒歩3分の事務所です
行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面3丁目23-5 村上ビル1階
休業日:土曜・日曜・祝日
事前のご予約により、平日夜間、土日もご相談に応じております
アクセス | 阪急・JR宝塚駅から |
---|
電話受付 | 平日 9:00~18:00 |
---|
電話受付 平日 9:00~18:00
0797-81-9800
FAX | 0798-81-9801 |
---|
夫婦が離婚するときに、財産の分け方(財産分与)や、未成年の子の養育費や面会交流権(面接交渉権)の取り扱いを契約書に取りまとめることがあります。
この契約書は「離婚協議書」と呼ばれています。
当事務所では、行政書士として離婚協議書など「権利義務に関する書類」の作成をお手伝いしています。
秘密厳守です。安心してご相談ください。
なお、当事務所では裁判所の手続き(離婚調停)に進むことを前提とした離婚協議書の作成・相談には応じておりません。(応じることができません。)
夫婦の間で、預貯金、不動産(住宅ローン)、その他の財産の取り扱いや、未成年の子の養育費、面会交流権(面接交渉権)、年金分割、その他のことを取り決めするものです。
離婚協議書では、次の内容について取り決めすることがあります。
(ここに記載していない内容についても、取り決めをすることがあります。)
離婚協議書を作成しても、後で相手が養育費を支払わないようになったら・・・。
こうした不安に備えて、離婚協議書で取り決めした内容を公正証書にすることがあります。公証役場に出向いて、養育費などの取り扱いを定めた「離婚給付契約公正証書」を作成します。
そして、養育費を支払わない場合には「強制執行」を受けることを認めるという取り扱い(強制執行認諾)を、公正証書に書いておきます。
公正証書に強制執行認諾の文書を書いておくことで、もし養育費の支払いが滞ったときには、公証役場で「執行文の付与」の申し立てを行うなど、所定の手続きを経て、裁判所に強制執行の申し立てをすることが可能になります。
このように、公正証書で「強制執行を受けることを認める」ことを定めておけば、後日、養育費の支払いが滞ったときのリスクを減らすことができます。
「未成年の子」の養育費を支払っている元夫(会社員)が死亡してしまうと、どうなるのでしょうか。
元夫が死亡した時点での「夫の家族構成」によりますが、養育費を受け取っていた子(前妻の子)が18歳の年度末までの間、「遺族厚生年金」を受け取ることができる場合があります。
夫が再婚していても、再婚相手との間の子(後妻の子)がいないときは、養育費を受け取っていた子(前妻の子)が遺族厚生年金を受け取ることができる場合があります。この場合、前妻は遺族年金を受け取ることはできません。前妻ではなく、「養育費を受け取っていた子」に対して、遺族厚生年金が支払われることがあります。
夫が死亡したときに、夫が再婚しており、再婚相手との間に子(後妻と元夫の間に生れた子)があるときは、養育費を受け取っている子(前妻の子)は、原則、遺族年金を受け取ることができません。
遺族年金を受け取るためには、日本年金機構へ請求すること必要です。
請求しなければ、遺族年金は支払われません。
当事務所はこうしたケースでの遺族厚生年金の手続き代行をお手伝いしたこともあります。(社会保険労務士による年金手続き代行業務です。)
同様のケースでお悩みの方は、ご相談ください。
内容証明や遺言書の作成、遺言・相続に関する書類作成、外国人の在留資格、遺族年金や年金分割の手続、その他について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
秘密厳守です。
安心してご相談ください。
このようなご相談でも結構です。遠慮なくお問合せください。