年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市
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相続というと、民法が定める法定相続分の規定が原則であると考えている人が少なくないようです。しかし、それは誤解です。
遺言による指定がないときに限って、法定相続の規定が適用されます。
民法では、あくまでも遺言者の意思を尊重するため、遺言による相続を優先させています。
相続人 | 配偶者 | 血族 | |
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第1順位 | 配偶者と子 | 配偶者 1/2 | 直系卑属 1/2 |
第2順位 | 配偶者と直系尊属 | 配偶者 2/3 | 直系尊属 1/3 |
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |
配偶者の分は相続財産の2分の1、子の分は相続財産の2分の1で、これを子の人数で割って分けます。非嫡出子は嫡出子の半分とすると定められています。
配偶者の分は相続財産の3分の2、直系尊属の分は相続財産の3分の1で、2人以上いる場合は、3分の1を人数分で均等に分割します。
配偶者の分は相続財産の4分の3、兄弟姉妹の分は相続財産の4分の1で、2人以上いる場合は、4分の1を人数分で均等に分割します。非嫡出子の兄弟姉妹は嫡出子の半分とすると定められています。
遺言には遺産の処分以外の訓示や家族への思いなど、何を書いても自由ですが、
遺言として法律的に効力があると認められる(法律行為と認められる)のは、次の10項目に限られています。
内容証明や遺言書の作成、遺言・相続に関する書類作成、外国人の在留資格、遺族年金や年金分割の手続、その他について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
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