年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市

阪急・JR宝塚駅 徒歩3分の事務所です

行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所

〒665-0842 兵庫県宝塚市川面3丁目23-5 村上ビル1階
 休業日:土曜・日曜・祝日
 事前のご予約により、平日夜間、土日もご相談に応じております

アクセス

阪急・JR宝塚駅から
徒歩3分

電話受付

平日 9:00~18:00

電話受付 平日 9:00~18:00

0797-81-9800

FAX

0798-81-9801

料金表(社会保険労務士)

料金表(社会保険労務士)

サービス案内

社会保険労務士永井弘行事務所の主な取り扱い業務は次のとおりです。

表示のない業務や、併営する行政書士の業務(公正証書の作成サポート、離婚協議書、内容証明の作成、外国人の在留資格、永住・帰化、他)についても取り扱っております。

お気軽にお問合せください。

主な取り扱い業務

労災保険の申請(請求)手続き(業務災害・通勤災害)

弊事務所では、

  • 会社の人事担当者様の依頼による手続き代行(ケース1)
  • 被災労働者やご遺族など個人のお客様の依頼による手続き代行(ケース2)

のどちらも取り扱っております。

1:会社側(人事担当者様)の依頼により手続きを行う場合

会社に代わり書類を作成し、労働基準監督署へ申請します。

2:被災労働者やご遺族の依頼により手続きを行う場合

会社への連絡、必要書類入手、事業主証明の取得等の労災申請業務をお客様に代わって手続きし、労働基準監督署に申請します。

老齢年金、遺族年金などの申請手続き

お客様の「委任状」により、老齢厚生年金・老齢基礎年金などの老齢年金、遺族厚生年金・遺族基礎年金などの遺族年金の年金事務所への申請手続きを代行いたします。

離婚時の年金分割の手続き

離婚時の年金分割の手続きはどうすればよいか?

離婚時の厚生年金の合意分割、3号分割とは?

年金事務所の『分割割合の合意書』の届出を依頼できる代理人を探している

こうしたお悩みのある方はご相談ください。
(併営する行政書士事務所で離婚協議書の作成サポートも行っています。)

外国人の厚生年金保険の脱退一時金、脱退一時金の納税管理人

外国人が母国へ帰国した後に、日本年金機構に請求すれば厚生年金保険・国民年金の脱退一時金が支払われます。また、厚生年金保険の脱退一時金は、支払い時に20%が源泉徴収されます。

納税管理人として「還付手続き」を行ってほしい、という外国人の方の委任にもとづき、「脱退一時金の納税管理人」の業務を行っています。

就業規則の作成・変更

貴社の就業規則はここ数年の法改正内容を適切に反映していますか?

貴社の事業運営に役立つ就業規則、各種規程の作成やアドバイスを行います。

人事労務管理サポート

今も昔も適切な人事労務管理は企業の健全な発展の鍵です。

人事・賃金・労働時間や雇用管理・人材育成など、事業運営に欠かせない「人」に関すること、ご相談ください。

このホームページのトップページを見るときは

社会保険労務士永井弘行事務所

個人のお客様向けサービス

個人のお客様向けサービス
相談料
  • 年金(老齢・遺族・障害)
  • 健康保険(医療保険)
  • 労災保険
  • 雇用保険
  • 離婚時の年金分割
などに関する相談
(短時間の場合は、右記料金から割引いたします)

4,000円
(30分)

ご相談の後に業務をご依頼いただいた場合は、相談料はそれぞれの業務の報酬額に充当しますので、相談料は請求いたしません。

このホームページに記載していない業務も取り扱っています。お問合せください。

業務内容

報酬額(円)

1.「年金分割のための情報提供請求書」
作成・申請代行
20,000
2.「年金分割の合意書」作成相談および
夫婦どちらか1名の代理人として申請代行
20,000
3.「標準報酬改定請求書」
作成・申請代行
10,000
上記1~3の合計50,000

※報酬額には別途、消費税がかかります。

  • 各手続きとも、上記の報酬に加えて、戸籍謄本等の発行手数料(実費)をご請求いたします。
  • 「年金分割の合意書」について年金事務所所定の用紙を使用する前提です。

なお、夫婦2名の両方の代理人が必要な場合は、別途、当職(永井弘行)以外の代理人1名の日当(12,000円)をご請求いたします。

社会保険労務士による年金請求手続き
(国民年金・厚生年金保険)手数料は

年金請求手続き(国民年金・厚生年金保険)
業務内容

報酬額(円)

老齢年金の請求手続き
(別途、戸籍謄本、住民票等の実費をご請求します)
40,000
遺族年金の請求手続き
(別途、戸籍謄本、住民票等の実費をご請求します)
40,000

※報酬額には別途、消費税がかかります。

労災保険の申請(請求)手続き(業務災害・通勤災害)

弊事務所では、

  • 会社の人事担当者様の依頼による手続き代行(ケース1)
  • 被災労働者やご遺族など個人のお客様の依頼による手続き代行(ケース2)

のどちらも取り扱っております。

下表のケース1、ケース2の区分は次のとおりです。

1:会社側(人事担当者様)の依頼により手続きを行う場合

会社に代わり書類を作成し、労働基準監督署へ申請します。

2:被災労働者やご遺族の依頼により手続きを行う場合

会社への連絡、必要書類入手、事業主証明の取得等の労災申請業務をお客様に代わって手続きし、労働基準監督署に申請します。

業務内容

ケース1
報酬額(円)

ケース2
報酬額(円)
労働者死傷病報告

10,000

指定病院等(変更)届10,00010,000
休業(補償)給付の請求(初回分)
  • 休業(補償)給付支給請求書
  • 休業特別支給金支給申請書
40,00040,000
障害(補償)給付の請求
  • 障害(補償)給付支給請求書
  • 障害特別支給金・障害特別年金
  • 障害特別一時金支給申請書
80,000

◎着手金

60,000

遺族(補償)給付の請求
  • 遺族(補償)年金支給請求書
  • 遺族特別支給金
  • 遺族特別年金支給申請書
80,000着手金
60,000
遺族補償一時金の請求
  • 遺族(補償)一時金支給請求書
  • 遺族特別支給金
  • 遺族特別一時金支給申請書
80,000着手金
60,000
葬祭料の請求
葬祭料請求書
20,000

20,000

介護(補償)給付の請求
介護(補償)給付支給請求書
20,00030,000
第三者行為災害届60,00060,000

※報酬額には別途、消費税がかかります。

各手続きとも戸籍謄本・住民票等の取得費用、出張費・その他の実費をご請求します。
お支払い時期:労働基準監督署へ申請後、2週間以内にお振込ください。

印(着手金)の業務について・・・

業務開始時に着手金をお支払いください。
後日、年金・一時金の支給が決定したときは、着手金とは別に成功報酬として「年金の年額の10%」をご請求します。一時金の場合は、一時金の10%をご請求します。(遺族補償一時金は、一時金の5%をご請求します)
過去数年分の年金が一括で支給された場合は成功報酬として、初回支給額(過去数年分の総額)の8%をご請求します。

申請にあたっては入念に準備し手続きを進めます。支給決定されなかった(不支給)ときは、成功報酬はご請求しません。着手金、実費のみご請求します。

この取り扱いについては、ご相談時に詳細を説明いたします。

法人のお客様向けサービス

顧問契約や各種業務の代行(スポット業務)で、貴社の事業発展・業績向上をお手伝いいたします。

顧問契約の有無に関わらず、下記の業務は随時ご相談・手続きに応じております。

表に記載のない業務も取り扱っております。お問合せください。

2014年4月1日現在

分野

業務内容

報酬額(円)
就業規則
各種規定
就業規則の作成100,000
就業規則の変更

80,000

賃金・退職金・旅費等規程の作成

100,000
変形労働時間制に関する労使協定50,000

労働者派遣事業

 

有料職業紹介事業

労働者派遣事業 許可申請

150,000

有料職業紹介事業 許可申請120,000
助成金各種助成金の受給申請

個別に御見積り

労働保険労働保険新規適用申請

30,000

労働保険年度更新
概算・確定保険料申告書(継続事業)
50,000
労働保険適用廃止
(保険料確定手続きを含む)(継続事業)
50,000
外国人の脱退一時金外国人従業員の脱退一時金請求手続き
(出国後の納税管理人の業務を含む)
40,000
顧問契約

顧問契約
(会社・団体の規模に応じて個別に御見積り)

月額

20,000~

※報酬額には別途、消費税がかかります。

お問合せ・ご相談はこちら

内容証明や遺言書の作成、遺言・相続に関する書類作成、外国人の在留資格、遺族年金や年金分割の手続、その他について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

秘密厳守です。
安心してご相談ください。

よくあるご質問
  • 内容証明を作成したいです。
    代理で作成(または代筆)してもらえますか?
  • 公正証書遺言の作成を手伝ってほしいのですが、どんなサービス内容ですか?
  • 入国管理局への「永住の許可申請」手続きを
    サポートしてもらえますか?
  • 遺族年金を申請したいのですが、
    年金事務所に出向くことができません。
    手続きの代行はできますか?

このようなご相談でも結構です。遠慮なくお問合せください。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

電話受付時間:平日 9:00〜18:00
(※事前のご予約により、平日夜間・土日もご相談に応じております)

事務所概要

兵庫県宝塚市の
行政書士・社会保険労務士
永井弘行事務所

(申請取次行政書士)

予約優先

0797-81-9800

0797-81-9801

info@anshinnavi.com

代表:永井 弘行

代表者プロフィール

住所

〒665-0842
兵庫県宝塚市川面
3丁目23-5 村上ビル1階

阪急・JR宝塚駅 徒歩3分

主な業務エリア

<兵庫県>
宝塚・西宮・三田・伊丹・
川西・猪名川・尼崎・篠山・芦屋・神戸 他
<大阪府>
池田・箕面・豊中・大阪 他

事務所概要・案内図

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