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在留期間の更新

日本に在留している外国人は、活動内容に変更がなければ、現在の在留資格を変更することなく、在留期間の更新の許可を受けることができます。

在留期間の更新の申請は、現在の在留期限の3カ月前からできます。

更新の申請があった場合には、法務大臣は更新を適当と認めるのに足りる相当の理由があるときに限り許可することができる、とされています。

平成24年(2912年)7月9日以降、在留期間の上限が、それまでの最長「3年」から「5年」に延長されました。

在留期間の更新の手続きは

入管法では、日本に在留している外国人は、現在付与されている在留資格を変更することなく、在留期間の更新の許可を受けることができる、としています(入管法第21条)。

これは、外国人が日本で行っている活動内容に変更がない、ということが前提です。

留学生が卒業後に就職するときや、在留資格「日本人の配偶者等」の外国人が日本人配偶者と離婚して、就労の在留資格に切り替えて在留を続けるときなどは、「在留期間の更新」ではなく、「在留資格の変更」を申請して許可を得ることが必要です。

在留期間の更新の申請は、在留期限が来る前に、居住地近くの地方入国管理局(支局・出張所)に出向いて行います。本人自身が申請を行うのが原則です。しかし、本人が16歳未満の場合など一定の場合には、家族による代理申請が認められています。

更新申請をする期間は、現に付与されている期間と同じ期間の申請をするのが原則です。現行より長い期間の在留期間を希望するときは(例えば、現行の「1年」を「3年」にしたい)、その旨を申請書の「希望する在留期間」の欄に記入して申請します。

更新の申請は、現在の在留期限のおおむね3カ月前から行うことができます。在留期限直前に行う、といったことは避けて、あらかじめ日程に余裕を持って行ってください。

在留期間の更新が許可されれば、新しい在留期間が記載された「在留カード」が交付されます。

在留期間更新の許可の基準は

在留期間の更新の申請があった場合には、法務大臣は更新を適当と認めるのに足りる相当の理由があるときに限り許可することができる、とされています(入管法第21条3項)。

したがって、申請すれば常に自分の希望する期間が許可されるものではありません。

入管法改正により、平成24年(2012年)79日以降、在留期間の上限が、それまでの最長「3年」から「5年」に延長されました。更新が許可されると、在留資格・在留期間が記載された新たな在留カードが交付されます。

平成24年(2012年)7月8日までは、旅券に在留期間更新許可の証印シールが貼られていました。しかし法改正後は、在留期間が更新されれば、中長期在留者には新たに在留カードが交付される制度に変わりました。ただし、「3月」以下の在留期間が決定された人には、在留カードは交付されず、これまでと同じように旅券に証印シールを貼る方法で更新されます。

なお、「短期滞在」の在留資格で在留している人については、在留資格の性質上、特別の事情のない限り在留期間の更新は認められません。

在留期間更新が不許可の場合は

更新の許可申請が不許可の場合は、もはや日本に継続して在留することはできなくなります。そのときは、日本から速やかに出国しなければなりません。

在留期間を過ぎても出国しない場合は、退去強制の対象となります。

なお在留期間の更新申請が不許可となる場合に、不許可となる予定の人が1~2カ月以内の早期に出国する意思があるときには、次の運用が行われることがあります。これは、退去強制を行わず、本人の自発的な出国を促す仕組みです。

1)在留資格を「特定活動」に変更する在留資格変更の申請を行う。

2)「特定活動」の在留資格に、変更が許可される。

3)出国準備期間として、出国までの時期を適法な状態で過ごす。

4)「特定活動」の期限内に、日本から出国する。 

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