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内容証明とは、「内容証明郵便」のことです。
内容証明郵便を略して「内容証明」と言われることが多いのですが、書留や速達などと同じ「特殊な郵便」の一つです。
内容証明郵便は、その名前から受ける印象とは異なり、「記載された内容が真実であることを証明する証明書」ではありません。
あくまでも「その郵便物の宛先に郵送された郵便物には、謄本(原本を写して作った文書)に書かれた事項が記載されていた」という事実のみが証明される、というものです。
通信販売で商品を買ったが解約したい(クーリングオフ)、他人に金を貸したが返してくれない、といった社会生活上のトラブルを解決しようとする場合に、最初に起こす対策の一つとして、内容証明郵便を使用することがあります。
内容証明の効果の一つに「差出人の意思表明の事実を公的機関(郵便局)の記録に残す」ことがあります。
また内容証明郵便で郵送する場合には、郵便法により書留郵便としなければならない、とされています。
書留郵便については、郵便局において郵便物を受け取ったときから配達に至るまで書面に記録されます。差出人がいつ(○年○月○日○時に)郵便局で郵便物を出したということが、記録に残ります。
さらに、郵便物が確かに配達されたことを証明する配達証明扱いにする必要がありますので、配達証明扱いにすることが一般的です。
内容証明郵便の特徴として、次のことが挙げられます。
内容証明郵便は手紙としてより、法的トラブルの解消の手段として利用されています。
相手にいつ、どんな手紙を出したかということを郵政事業者(郵便局)により証明できるという効果と、相手に対する心理的圧力という効果を持っています。しかし、それ以上の特別の法的効果はありません。
したがって内容証明郵便をうまく活用するには、こうした効果を理解して使いこなすことが必要です。
ただし、相手と今後も円滑な関係を保ちたいときや、深刻かつ重大な問題で訴訟に発展する可能性のあるときなどは、ケースバイケースで慎重な判断が求められる場合があります。
内容証明を出す場合には、次の行動(次に打つ手)に障害とならない書き方で出すことが重要です。
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