年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市

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行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所

〒665-0842 兵庫県宝塚市川面3丁目23-5 村上ビル1階
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離婚協議書に書く内容は

離婚協議書に書く内容は

離婚協議書で取りまとめる内容は

離婚協議書を作成するときに検討する「協議書に取りまとめること」は、主に次の内容です。

ここに記載していない内容についても、取り決めをすることがあります。

1.財産分与

夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際または離婚後に分けること
不動産(ローンの取り扱い)、預貯金、その他(自動車、株式・債券・主な動産・他)

2.慰謝料(解決金)

相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償
(請求する場合のみ記載します)

未成年の子がいる場合は次の3~5

3.親権者

(協議離婚のときには「離婚届」に必ず記載しなければならない)

4.養育費(未成年の子が社会人として自立するまで必要となる費用)

金額、支払方法、支払い期間、増減の設定、その他(再婚時の取り扱い)

5.面会交流権(面接交渉権)

離婚後に子を養育・監護していない父母の一方が子と面会する権利
回数・日時・方法・制限事項・その他

6.年金分割

年金事務所で「年金分割の請求」ができるのは離婚後2年以内に限られます

7.その他の事項
  1. 行政手続等の協力(離婚届を提出する期限・期日)
  2. お互いの連絡先の通知方法
  3. 公正証書の作成(強制執行認諾文書を入れるかどうか)
  4. 公正証書作成の費用負担
  5. 包括的清算条項(協議書で決めたこと以外は、今後請求しないということ)
  6. 合意管轄(紛争が生じたときの管轄裁判所)
  7. その他

離婚協議書を公正証書にするときの手続きは

公正証書を作成したい原案について、公証役場で相談します。

離婚協議書を作成済みであれば、離婚協議書を持参し、離婚協議書で取り決めしている内容を、公正証書にしてもらいます。

公証役場では、離婚協議書の内容を基にして、「離婚給付契約公正証書」を作成します。
(公証役場では「下書き」から公正証書の準備まで、一定の日数がかかります。)

公正証書を作成するには、夫婦2名が公証役場に出向くことが必要です。
公証役場に出向くことができないときには、代理人が出向くことが可能ですが、委任状と委任者(出向くことができない人)の印鑑登録証明書などが必要です。

公証役場では、所定の手数料を現金で支払います。

お問合せ・ご相談はこちら

内容証明や遺言書の作成、遺言・相続に関する書類作成、外国人の在留資格、遺族年金や年金分割の手続、その他について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

秘密厳守です。
安心してご相談ください。

よくあるご質問
  • 内容証明を作成したいです。
    代理で作成(または代筆)してもらえますか?
  • 公正証書遺言の作成を手伝ってほしいのですが、どんなサービス内容ですか?
  • 入国管理局への「永住の許可申請」手続きを
    サポートしてもらえますか?
  • 遺族年金を申請したいのですが、
    年金事務所に出向くことができません。
    手続きの代行はできますか?

このようなご相談でも結構です。遠慮なくお問合せください。

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(※事前のご予約により、平日夜間・土日もご相談に応じております)

事務所概要

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