年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市
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行政書士・社会保険労務士 永井弘行事務所
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離婚協議書を作成するときに検討する「協議書に取りまとめること」は、主に次の内容です。
ここに記載していない内容についても、取り決めをすることがあります。
夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際または離婚後に分けること
不動産(ローンの取り扱い)、預貯金、その他(自動車、株式・債券・主な動産・他)
相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償
(請求する場合のみ記載します)
未成年の子がいる場合は次の3~5
(協議離婚のときには「離婚届」に必ず記載しなければならない)
金額、支払方法、支払い期間、増減の設定、その他(再婚時の取り扱い)
離婚後に子を養育・監護していない父母の一方が子と面会する権利
回数・日時・方法・制限事項・その他
年金事務所で「年金分割の請求」ができるのは離婚後2年以内に限られます
公正証書を作成したい原案について、公証役場で相談します。
離婚協議書を作成済みであれば、離婚協議書を持参し、離婚協議書で取り決めしている内容を、公正証書にしてもらいます。
公証役場では、離婚協議書の内容を基にして、「離婚給付契約公正証書」を作成します。
(公証役場では「下書き」から公正証書の準備まで、一定の日数がかかります。)
公正証書を作成するには、夫婦2名が公証役場に出向くことが必要です。
公証役場に出向くことができないときには、代理人が出向くことが可能ですが、委任状と委任者(出向くことができない人)の印鑑登録証明書などが必要です。
公証役場では、所定の手数料を現金で支払います。
内容証明や遺言書の作成、遺言・相続に関する書類作成、外国人の在留資格、遺族年金や年金分割の手続、その他について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
秘密厳守です。
安心してご相談ください。
このようなご相談でも結構です。遠慮なくお問合せください。