年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市
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内容証明の効果の一つに「差出人の意思表明の事実を公的機関(郵便局)の記録に残す」ことがあります。
また内容証明郵便で郵送する場合には、郵便法により書留郵便としなければならない、とされています。
書留郵便については、郵便局において郵便物を受け取ったときから配達に至るまで書面に記録されます。差出人がいつ(○年○月○日○時に)郵便局で郵便物を出したということが、記録に残ります。
さらに、郵便物が確かに配達されたことを証明する配達証明扱いにする必要がありますので、配達証明扱いにすることが一般的です。
内容証明郵便の特徴として、次のことが挙げられます。
内容証明や遺言書の作成、遺言・相続に関する書類作成、外国人の在留資格、遺族年金や年金分割の手続、その他について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
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