年金手続き代行(遺族年金、離婚時の年金分割、他)、外国人の在留資格(ビザ)手続などご相談ください / 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 /兵庫県宝塚市

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「未成年の子」の養育費を支払っている元夫が死亡したときは

「未成年の子」の養育費を支払っている元夫(会社員)が死亡してしまうと、どうなるのでしょうか。

元夫が死亡した時点での「夫の家族構成」によりますが、養育費を受け取っていた子(前妻の子)が18歳の年度末までの間、「遺族厚生年金」を受け取ることができる場合があります。

夫が再婚していても、再婚相手との間の子(後妻の子)がいないときは、養育費を受け取っていた子(前妻の子)が遺族厚生年金を受け取ることができる場合があります。この場合、前妻は遺族年金を受け取ることはできません。前妻ではなく、「養育費を受け取っていた子」に対して、遺族厚生年金が支払われることがあります。

夫が死亡したときに、夫が再婚しており、再婚相手との間に子(後妻と元夫の間に生れた子)があるときは、養育費を受け取っている子(前妻の子)は、原則、遺族年金を受け取ることができません。

遺族年金を受け取るためには、日本年金機構へ請求すること必要です。

請求しなければ、遺族年金は支払われません。

当事務所はこうしたケースでの遺族厚生年金の手続き代行をお手伝いしたこともあります。(社会保険労務士による年金手続き代行業務です。)

同様のケースでお悩みの方は、ご相談ください。

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